国民年金Q&A

更新日:2023年03月17日

国民年金の加入・変更方法について知りたい
国民年金の資格喪失について知りたい。(受給者が死亡したとき等)
20歳なったら国民年金に加入しなければいけませんか
年金の住所変更手続について教えてください
年金を受給していた人が亡くなりました。何か手続きが必要ですか
会社を辞めた時は届け出が必要ですか
納めた年金の額が知りたい、納付額の証明書がほしい
収入が少なく、年金保険料を納めることが困難です。免除の制度を利用できますか
年金をもらうには、何年間保険料を納めなければなりませんか
国民年金の保険料はいくらですか
国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、どうすればよいですか。(学生)
年金手帳をなくしました。再交付はできますか
年金はいつからもらえますか
年金受給見込み額について詳しく知りたい

問 国民年金の加入・変更方法について知りたい。

回答

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。
会社を退職したことなどにより厚生年金や共済組合の加入をやめたときは、届出を行ってください。(扶養している配偶者がいる場合は一緒に届出をしてください)
1.申請期間
事由が生じたときから原則として14日以内
2.申請者
本人または代理人
別世帯の代理人が手続きをする場合は、委任状を持参ください。
3.申請方法
民生部市民課または各総合支所市民福祉課で申請してください。
4.受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
5.休日
土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
6.必要なもの
厚生年金、共済組合の加入をやめたとき
被扶養配偶者がいる場合は一緒に届出をしてください。
  • 本人・配偶者の年金手帳
  • 退職年月日のわかる書類
  • 印鑑
  • 本人が確認できるもの
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき)
  • 年金手帳
  • 扶養からはずれた年月日のわかる書類
  • 印鑑
  • 本人が確認できるもの

問 国民年金の資格喪失について知りたい。(受給者が死亡したとき等)

回答

厚生年金保険に加入したとき、または第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に該当したとき
勤務先で厚生年金保険加入や第3号被保険者加入手続きを行います。厚生年金保険の資格を取得、または第3号被保険者に認定されると、国民年金の資格は自動的に喪失します。
国民年金に加入されている方が死亡したとき
死亡日の前日において、国民年金保険料を納めた月数が36月以上ある方が亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が死亡一時金をうけとることができます。
請求に必要な書類等は、市民課または年金事務所へお問い合わせください。
問い合わせ先
古川年金事務所 電話番号0229-23-1200

問 20歳なったら国民年金に加入しなければいけませんか。

回答

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入していただくことになります。
20歳になると、日本年金機構で加入手続きが行われ、「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金保険料納付書」等が送付されます。なお、年金手帳はお知らせとは別に送付されます。
※厚生年金に加入している方を除きます。

問 年金の住所変更手続について教えてください。

回答

個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついている方であれば、原則、年金の住所変更手続きは不要です。
※個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号の結びつきの状況については、年金事務所でご確認ください。
問い合わせ先
古川年金事務所 電話番号0229-23-1200

問 年金を受給していた人が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。

回答

亡くなった方が受給していた年金の種類によって手続きの内容や手続き先、必要書類が異なりますので、市民課または年金事務所までお問い合わせください。
問い合わせ先
古川年金事務所 電話番号0229-23-1200

問 会社を辞めた時は届け出が必要ですか。

回答

20歳以上60歳未満の方で会社を退職されたときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出が必要です。扶養されている配偶者(第3号被保険者)であった方についても、第1号被保険者への変更の届出が必要です。
必要なもの
  • 年金手帳
  • 厚生年金の資格喪失日が確認できるもの(資格喪失連絡票など)
  • 印鑑
  • 本人が確認できるもの
申請場所
民生部市民課または各総合支所市民福祉課

問 納めた年金の額が知りたい、納付額の証明書がほしい。

回答

金額については、年金事務所へお問い合わせください。また、納めた額の証明書は、年金事務所に発行依頼をしてください。
問い合わせ先
古川年金事務所 電話番号0229-23-1200

問 収入が少なく、年金保険料を納めることが困難です。免除の制度を利用できますか。

回答

本人・配偶者・世帯主の申請年度の前年所得が基準額以下の場合は、保険料の全額または一部が免除される可能性があります。
また、失業や天災などの事由により納付が困難な場合にも、免除が承認されることがあります。
申請場所
民生部市民課または各総合支所市民福祉課
必要なもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるものまたは年金手帳
  • 物印鑑
  • 本人が確認できるもの
  • 離職票など(失業を理由とする場合)

問 年金をもらうには、何年間保険料を納めなければなりませんか。

回答

原則として10年(120カ月)以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間とは、保険料を納付した期間、第3号被保険者であった期間、保険料免除(一部免除の場合は一部保険料の納付が条件です)や学生納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合の加入期間などを合わせた期間です。

問 国民年金の保険料はいくらですか。

回答

平成28年度の国民年金保険料は1カ月16260円です。
平成29年度の国民年金保険料は1カ月16490円です。
平成30年度の国民年金保険料は1カ月16390円です。
令和元年度の国民年金保険料は1カ月16410円です。
令和2年度の国民年金保険料は1カ月16540円です。

問 国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、どうすればよいですか。(学生)

回答

学生本人の所得が一定以下の場合には、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
対象期間は、当該年度の4月から翌年の3月までの期間です。申請期間は、申請日の2年1カ月前から翌年の3月までの期間です。
申請場所
民生部市民課または各総合支所市民福祉課
必要なもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるものまたは年金手帳
  • 印鑑
  • 本人が確認できるもの
  • 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)

問 年金手帳をなくしました。再交付はできますか。

回答

現在、国民年金の1号被保険者であれば、再交付の手続きができます。年金手帳は、後日日本年金機構より郵送で届きます。届くまでに1カ月程度かかりますので、お急ぎの方は年金事務所にご相談ください。
申請場所
民生部市民課または各総合支所市民福祉課
必要なもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 印鑑
  • 本人が確認できるもの
※厚生年金や共済組合の第2号被保険者は、勤務先での手続きとなります。配偶者に扶養されている3号被保険者は、配偶者の勤務先での手続きとなります。

問 年金はいつからもらえますか。

回答

年金の金額や支払われる年齢は、被保険者の加入種別や資格記録、生年月日、性別などにより被保険者ごとに異なります。ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
問い合わせ先
ねんきんダイヤル 電話番号0570-05-1165
(050で始まる電話からは電話番号03-6700-1165)

問 年金受給見込み額について詳しく知りたい。

回答

年金事務所へお問い合せください。
問い合わせ先
古川年金事務所 電話番号0229-23-1200

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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