児童手当Q&A
引っ越しをすると、改めて児童手当の申請が必要になるのですか
回答
児童手当は住所地の市区町村から支給されます。家族皆さんが市内から市内への転居の場合には、引き続き大崎市から支給されますので新規申請は不要です。
大崎市から市外へ引っ越す場合には、大崎市で消滅の手続きをし、連絡票と必要書類を持って転出先の市区町村で新たに申請をしてください。必要書類は、消滅手続きの際に窓口でご案内します。
所得制限を超えると児童手当の支給はどうなりますか
回答
児童一人につき月額5,000円が支給されます。ただし、児童手当制度の改正により、令和4年6月より新たに所得制限限度額の上に所得制限上限額が設けられました。所得制限限度額を超えていて特例給付を受けていた方が、所得上限限度額を超えた場合は、支給されませんので、ご了承ください。
詳しくは「児童手当について」のページをご覧ください。
児童手当は、いつからもらえますか
回答
申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。
児童手当の住所変更の手続をしたい
回答
1.市内での転居の場合
転居することで受給者と対象児童の住所が異なる場合、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、世帯員全員での転居の場合、手続きは不要です。
2.市外より転入の場合
前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。
3.受給者が市外へ転出する場合
大崎市で消滅の手続きが必要です。また、転出先の市区町村で新規申請が必要です。
4.対象児童が市外へ転出する場合(受給者は市内)
別居監護申立書と住民票の提出が必要です。
注意 住民票については、省略のない対象児童の属する世帯員全員分が必要です。
離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか
回答
離婚により児童を監護する方に変更があるときは、受給者の方から「児童手当受給事由消滅届」を、対象児童を監護する方から新規に認定請求を提出いただくことにより、受給者を変更することができます。詳細につきましてはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2023年03月17日