養子縁組Q&A
問 養子縁組したいのですが、届出はどうしたらいいのでしょうか
回答
届書に必要事項を記入し、養子・養親それぞれが署名の上、届け出ください。
また、成年に達している証人2人以上が必要です。
養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人の親権者が届出人になります。
家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要な場合がありますので、市民課住民異動担当(戸籍届出)まで相談してください。
届出の際には本人確認を行いますので、運転免許証やパスポート、個人番号(マイナンバー)カードなどの提示をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
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更新日:2024年03月15日