放置自転車に関するQ&A

更新日:2023年03月17日

なぜ放置自転車を撤去する必要があるのですか

回答

放置された自転車やバイクは、歩行者や車いすなどの安全な通行を妨げ、また緊急時の救助活動に支障をきたすなど、大きな社会問題となっているからです。

放置自転車を規制している区域を知りたい

回答

古川駅周辺の駐輪場が整備されている周辺区域が放置禁止区域となっています。特定の場所の確認は建設課へお問い合わせください。

放置自転車を規制している区域以外では、撤去は行わないのですか

回答

公共の道路などに放置した場合も撤去することがあります。

敷地内に放置自転車があり、撤去してほしい場合は、どこに連絡すればよいですか

回答

個人・法人が所有する私有地や私道に放置車両があった場合は、所轄警察署に連絡してください。

撤去した自転車は、その後どうなるのですか

回答

撤去した自転車を保管し、一定の期間が経過しても利用者などに返還できない場合には、廃棄などの処分をするものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎3階

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ファクス:0229-22-9454

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