死亡届Q&A
問 死亡届の手続方法について教えてください
回答
病院から発行される死亡診断書(死亡届と一体になっているもの)の届書側に必要事項をご記入いただき、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
また、大崎地域広域行政事務組合の斎場で火葬を行う場合は、斎場使用料を届出の際にお預かりします。
問 死亡届はいつまでに届出をしたらよいですか
回答
死亡の事実を知った日から7日(国外で死亡した場合は3カ月)以内 です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
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更新日:2023年03月17日