死亡届Q&A

更新日:2023年03月17日

問 死亡届の手続方法について教えてください

回答

病院から発行される死亡診断書(死亡届と一体になっているもの)の届書側に必要事項をご記入いただき、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
また、大崎地域広域行政事務組合の斎場で火葬を行う場合は、斎場使用料を届出の際にお預かりします。

問 死亡届はいつまでに届出をしたらよいですか

回答

死亡の事実を知った日から7日(国外で死亡した場合は3カ月)以内 です。

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〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
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