ペットに関するQ&A

更新日:2023年03月17日

犬の登録について知りたい

回答

生後91日以上の犬は、登録を行わなければなりません。登録は生涯で1回です。登録をすると鑑札が交付されますので、犬の首輪などに必ず着けておきましょう。

犬の登録(内部リンク)
1.提出書類:犬の登録申請書
2.届出期間:犬を所有したら(生後91日以上)30日以内
3.届出窓口:環境保全課又は各総合支所地域振興課
4.届出方法:窓口へお越し下さい
5.受付時間:午前8時30分~午後5時15分
6.休日:土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
7.必要なもの:特になし
8.手数料:登録手数料1頭につき3,000円

登録や鑑札の交付には費用がかかりますか

回答

犬の登録および鑑札の交付には3,000円の費用がかかりますが、すでに鑑札を交付されている犬を譲り受けた場合や、他市町村で鑑札を交付された犬を大崎市で飼う場合は鑑札の交付に費用はかかりません。
なお、紛失などによる鑑札の再交付は1,600円の費用がかかります。

飼えなくなったペット(犬・猫)はどうしたらよいか

回答

大崎保健所にご相談ください。

猫となかよく暮らせるまちに向けて(内部リンク)

どこで狂犬病の予防注射をうけることができますか

回答

狂犬病予防注射は、生後91日以上の犬に年1回の接種が義務付けられています。注射を怠ると狂犬病予防法で罰せられます。
忘れずに接種しましょう。
地区公民館やコミュニティセンターなどで行なう「集合注射」は、毎年4月・5月に行います。
なお、動物病院などでも随時接種できます。

狂犬病予防注射(内部リンク)

飼い犬が行方不明になってしまいました

回答

環境保全課または各総合支所地域振興課にご連絡ください。
飼い犬の特徴などを聞き取りし、迷い犬の情報があればご連絡します。また、併せて警察や大崎保健所にも連絡してください。

ペットが死亡した場合どうすればよいですか

回答

登録されている犬が死亡した場合は、市役所への届出が必要となります。 届出の際には「鑑札」を持参してください。

家庭で飼っていた犬や猫が死亡したときは、下記の施設へ直接搬入してください。
ペットの火葬は、通常、犬と猫に限りますが、特別な種類のペットが死亡したときは、施設へ連絡し指示を受けてください。

搬入施設および料金

  • 大崎広域中央クリーンセンター(遺骨返却無)
    所在地:大崎市古川桜ノ目字新高谷地317
    電話番号 0229-28-2386
    犬・猫:2,000円
  • 大崎広域東部クリーンセンター(遺骨返却無)
    所在地:宮城県遠田郡涌谷町字関谷沖名291-1
    電話番号 0229-43-2597
    犬・猫:1,000円
  • 大崎広域加美斎場(遺骨返却有)
    所在地:加美郡加美町下多田川字熊野3
    電話番号 0229-63-5742
    犬・猫:7,000円

注意:ペットを持ち込む時には必ず事前に電話連絡し、各事業所の指示を受けてください。

犬の死亡届(内部リンク)

ペットの死体処理について(内部リンク)

住所や飼い主が変わった場合、犬の登録はどうすればいいのですか

回答

転入・転居された人や犬を譲り受けた場合
登録事項変更届出書を環境保全課または各総合支所地域振興課に提出してください。
犬の登録は、生涯1回だけです。
そのため、他の自治体で登録していた場合や譲り受けた場合は登録内容を変更する必要があります。
登録を変更後に大崎市の犬の鑑札を交付します。この登録内容変更の場合、手数料はかかりません。

市外に転出される場合
大崎市で交付された犬の鑑札を持って、新住所地の市町村の窓口へ届け出てください。
大崎市での手続きは必要ありません。転出先で手続きが必要です。

犬の所在地変更・飼い主変更(内部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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