住まい・建築・開発に関するQ&A

更新日:2023年03月19日

都市計画区域や用途地域を知りたい

回答

大崎市では、古川地域、三本木地域、鹿島台地域、岩出山地域、鳴子温泉地域に都市計画区域が設定されております。また、そのうち用途地域は古川地域、三本木地域、鹿島台地域、岩出山地域に設定されています。
都市計画区域や用途地域については、都市計画課でご確認いただけるほか、おおさきわが街ガイドからも確認することができます。
なお、都市計画道路等の都市計画施設や土地区画整理事業の区域等については、都市計画課までお問い合わせください。

居住誘導区域に含まれているか知りたい

回答

大崎市立地適正化計画は、市内の都市計画区域を対象区域としており、そのうち居住誘導区域は、古川地域、三本木地域、岩出山地域に設定しています。
各地域で居住誘導区域に含まれているかどうかは、都市計画課でご確認いただけます。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

居住誘導区域外での開発や建築を行う場合に必要な手続きを知りたい

回答

居住誘導区域外で、住宅の建築目的の開発行為及び住宅の建築等を行う場合、規模によっては工事の着手30日前までに届出が必要となります。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

都市計画図を閲覧したい

回答

大崎市では、以下の地形図を都市計画課で販売しています。

  • 市内全域を1枚に示した管内図(縮尺七万五千分の一)
  • 市内全域を2分割した管内図(縮尺五万分の一)
  • 市内全域を3分割した管内図(縮尺二万五千分の一)
  • 市内全域を35の区域に区切って作成した白地図(縮尺一万分の一)
  • 都市計画区域を81の区域に区切って作成した白地図(縮尺二千五百分の一)


なお、縮尺五万分の一の管内図と縮尺七万五千分の一の管内図については、市役所売店でも販売しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

景観計画について知りたい

回答

多様な景観を市民、事業者、行政が協働して守り、育てるとともに美しい「大崎市」を創り上げることを目的として令和3年3月に大崎市景観計画を策定しました。
計画については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

景観計画の対象区域を知りたい

回答

本市の景観計画区域の対象範囲は、市全域となります。市全域を「自然景観エリア」、「田園景観エリア」、「市街地景観エリア」に区分し、それぞれのエリアに対応した景観に関するルール(景観形成基準)を定めています。
景観計画の区域については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

どの景観類型に含まれているのか知りたい

回答

本市の景観計画区域の対象範囲は、市全域となります。市全域を「自然景観エリア」、「田園景観エリア」、「市街地景観エリア」に区分し、それぞれのエリアに対応した景観に関するルール(景観形成基準)を定めています。
景観計画の区域については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

景観法に基づく届出について知りたい

回答

本市の良好な景観の形成を図るため、一定規模以上の建築物等については、着手の30日前までに景観法に基づく届出を行う必要があります。また、大崎市景観条例に基づき届出前の事前協議を義務付けておりますので、事業計画が固まる前段階での協議をお願いいたします。届出対象行為については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

どんな行為をするときに届出が必要となるか知りたい

回答

本市の良好な景観の形成を図るため、一定規模以上の建築物等については、着手の30日前までに景観法に基づく届出を行う必要があります。また、大崎市景観条例に基づき届出前の事前協議を義務付けておりますので、事業計画が固まる前段階での協議をお願いいたします。
届出対象行為については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

景観に関するルール(景観形成基準・色彩基準)を知りたい

回答

良好な景観の形成を進めるため、それぞれ区分されたエリアや行為ごとにその特性に応じた配置や規模、形態・意匠、色彩・素材、敷地の緑化などの基準となる「景観形成基準」や屋根・壁面の色に関する「色彩基準」を定めています。
景観形成基準・色彩基準については、ウェブサイトで公開しております。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454

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