開発(都市計画)Q&A
開発許可はどのような場合に必要となりますか
回答
一定規模以上の開発行為を行う場合、都市計画法第29条で定める開発行為の許可を市から受ける必要があります。
なお、1000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行う開発事業は「大崎市開発指導要綱」の申請協議が必要となります。
開発許可等の申請書類を知りたい
回答
開発許可申請に係る各様式については、市のウェブサイト「開発行為の許可」のページをご覧ください。
添付書類などについては、宮城県土木部建築宅地課が監修する「都市計画法開発許可制度便覧」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
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更新日:2023年03月17日