住宅用家屋証明

更新日:2023年06月09日

個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たして登記する場合に、市長発行の「住宅用家屋証明書」を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)の税率が軽減されます。

手数料

証明書1件につき1,300円です。

手続きの方法

 「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

 申請の際には、申請者(窓口に来られた人)の本人確認書類の提示をお願いします。

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件

共通要件

  • 新築または取得後1年以内に登記をされるもの
  • 新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること
  • 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有の建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る)で、建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

  • 建築後、使用されたことがないこと

建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)

  • 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定もしくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることまたは昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

必要書類の確認

 

個人が新築した家屋

建築後使用されたことのない家屋
(建売住宅等)

建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅)

住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書の両方に必要事項を記入したもの

必要

必要

必要

住民票(注釈1)

 必要

必要

必要

登記事項証明書または登記完了証(建築年月日の分かるもの)(注釈2)

 必要

必要

必要

建築確認済証および検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものである場合、建築工事請負書、設計図書等)

 必要

必要

 -

売買契約書または登記原因証明情報等(注釈3)

 -

必要

必要

家屋未使用証明書

 -

 必要

 -

特定認定長期優良住宅の認定通知書及び申請書

特定認定長期 優良住宅の場合

特定認定長期 優良住宅の場合

 -

認定低炭素住宅の認定通知書及び申請書

認定低炭素住宅の場合

認定低炭素住宅の場合

 -

新耐震基準を適合していることの証明書 (注釈4)

 -

 -

建築年月日が要件の 範囲を超える場合

金銭消費賃借契約書等(注釈5)

抵当権設定登記の場合

抵当権設定登記の場合

抵当権設定登記の場合

  • (注釈1)未入居の場合は、現在の住民票とあわせて申立書(原本)が必要。申立書(未入居の場合)は下記の添付ファイルをご覧ください。
  • (注釈2)書面申請の場合は、登記完了証に加えて登記申請書(受領証でも可)が必要。
  • (注釈3)競落の場合は、代金納付期限通知書が必要。
  • (注釈4)証明(交付)年月日が、家屋の取得日以前2年以内に発行されたものに限る。
  • (注釈5)債権が当該家屋の新築または取得のためであること。

書式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

メールフォームによるお問い合わせ