法人市民税Q&A

更新日:2023年03月17日

問 休業、廃止、解散、清算などの手続きについて知りたいのですが

回答

休業、廃止、解散、清算等の場合は異動届出書を30日以内に提出をお願いします。

休業の場合
異動届出書および参考となる資料(ある場合)の提出をしてください。事業を再開した場合には、異動届出書にて再開の届け出をしてください。

廃止、解散の場合
異動届出書および履歴事項全部証明書(写)の提出をしてください。

清算結了した場合
異動届出書および閉鎖事項全部証明書の提出をしてください。

様式ダウンロード(内部リンク)

問 法人市民税の税率について知りたいのですが

回答

法人税割額については開始する事業年度により税率が変わります。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度では8.4%、令和元年9月30日以前に開始する事業年度では12.1%となります。

均等割額については、関連ページをご覧ください。

法人市民税の税額(内部リンク)

問 法人市民税の減免について教えてください

回答

収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党もしくは政治団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
  5. 社会事業または公益事業を行う法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

減免を受ける場合は、納期限前7日までに申告書と減免申請書に必要書類を添付の上、提出してください。減免対象となる法人の申告期限は4月30日(土曜・日曜日、祝日の場合は翌日)になります。
申請期限を過ぎての申請は減免の対象となりませんので、事情により申請が遅れる場合は、予め法人市民税担当へご連絡をいただくか、事情等記載のある書類の提出をお願いいたします。

問い合わせ先
税務課 法人市民税担当 電話番号0229-23-2148
ファクス 0229-23-2475
お問い合わせフォーム

問 法人市民税はどのような法人に課税されますか

回答

法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人

2.市内に寮等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
3.法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい。

法人税が非課税であっても、法人市民税では均等割が課税になる場合があります。
均等割の号数については法人市民税のページにて確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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