住宅用火災警報器の設置義務付け

更新日:2021年02月26日

平成16年の消防法改正により、火災発生時の逃げ遅れ防止や早期発見のため一般用火災警報器の設置が義務付けられました。(新築:平成18年6月1日施行、既存住宅:平成20年6月1日施行)
住宅用火災報知器は、寝室、台所に設置が必要となります。取り付け場所は、天井または壁になります。

住宅用火災警報器の設置義務付けのチラシ

悪質な訪問販売にご注意ください

住宅用火災報知器の設置義務化に伴い、悪質な訪問販売の発生が危惧されています。高額な住宅用火災警報器の購入を強要するような業者には十分気を付けてください。
訪問販売で購入契約した場合はクーリングオフにより、期間内であれば契約解除が可能です。(ただし、店舗購入の場合はクーリングオフの適用がありません。

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防災安全課

電話番号 0229-23-5144   ファクス番号 0229-24-2249

市政情報課消費生活相談

電話番号 0229-21-7321 ファクス番号 24-9595

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