大規模建築物等の耐震診断結果の公表

更新日:2023年12月21日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)の規定に基づき、大崎市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。

義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一定規模以上かつ多数の者が利用する建築物など社会的影響の大きい施設です。詳しくは、別添の要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模をご覧ください。

要安全確認計画記載建築物とは

平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。

義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもので、大崎市地域防災計画に大規模地震が発生した場合に避難所として利用することが記載され、かつ、宮城県耐震改修促進計画に防災拠点施設として記載された建築物です。

耐震診断結果

耐震診断結果は、構造上主要な部分について震度6強から7に達する大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階の安全性に区分されます。

  1. 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

 ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

なお、耐震診断結果は、建物の最も低い評価値を公表しています。安全性の区分が1または2に該当する施設であっても、必ずしも施設全体が危険というわけではありません。また、施設によっては、公表対象外の新耐震基準で建設された施設などが併設されている場合もあります。

耐震診断の方法によって、安全性の区分が異なる場合があります。耐震診断結果が附表のどの部分に該当するかをご確認ください。

今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

問い合わせ先

大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎2階)

電話番号 0229-23-8057

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

メールフォームによるお問い合わせ