浄化槽整備事業分担金
浄化槽整備事業分担金とは
公設浄化槽の使用者が、設置費用や管理費など浄化槽整備事業に要する費用の一部を負担するものです。
分担金を納める人(納入者)
納入者は、原則として公設浄化槽の使用者をいいますが、地上権、使用貸借、賃貸借などによる権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が納入者となる場合もあります。
分担金の額について
区分 | 金額(1基につき) |
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5人槽から10人槽まで | 222,000円 |
11人槽から15人槽まで | 設置費用の額の20パーセントに相当する額 |
納入者の確認から分担金納付までの流れについて
納入者届について
公設浄化槽の設置が完了すると、翌年度の4月上旬に「浄化槽整備事業分担金納入者届」が送付されます。納入者届に記載の使用者などに間違いがないかを確認し、指定の期日までに提出が必要です。
分担金の納付について
提出された納入者届に基づき、6月上旬に納入通知書を送付しますので、納期限までに指定の金融機関で納付してください。分担金は、5年分割で年4期の計20回に分割して納めることになっていますが、全期分または年度分を一括して納付することもできます。
なお、分割払いのみ口座振替での支払いも可能です。
第1期 年度一括納付 全期一括納付 |
第2期 | 第3期 | 第4期 |
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6月1日から同月末日まで | 6月1日から同月末日まで | 6月1日から同月末日まで | 6月1日から同月末日まで |
※各納期の末日が、土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が納期限になります。
分担金の徴収猶予および減免について
「災害などでり災した」など、使用者の状況により、一時的に分担金の徴収を猶予する制度があります。また、町内会などが所有する集会所に浄化槽を設置した場合や使用者が公的な生活扶助を受けている場合に、減免の制度が適用されます。徴収猶予および減免については、納入者届と併せて申請が必要です。詳細については、経営管理課まで問い合わせください。
使用者に変更が生じた場合について
土地の売買や相続などで使用者が変わった場合は、新・旧使用者が署名した「使用者変更届出書」を提出してください。なお、納付すべき負担額のうち、使用者変更の届出日までに納期が到来している分については、従前の使用者が納付する必要があるため、早めに手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2024年06月24日