私道の整備

更新日:2025年06月11日

本市では、私道(個人財産)の下水道整備について、住居が私道にのみ面している建物は、原則として財産を共有する皆さんの費用で公共下水道までの接続をお願いしています。

しかし、下水道の未整備の私道に対して、下水道の利用促進のため、次の条件を満たす場合、公道(公的財産)の場合と同様に市が私道内に下水道を設置する工事を代行する制度を設けています。

設置の条件

  1. 私道の境界が分筆などにより明確であること。
  2. 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上で、その一端は下水道の整備された道路に接続していること。
  3. 私道へ下水道が整備された場合の利用家屋が2戸以上あり、工事の完了後には利用家屋の全戸がすみやかに排水設備の設置を行うこと。
  4. 私道に所有権などを有する者全員が下水道設置の承諾をしていること。

工事にかかる事業者の決定方法について

  • 私道内公共下水道設置の要望を率先的に取りまとめた事業者を施工候補者とする。
  • 申請代表者より事業者の指定がない場合、従来どおり入札等により契約事業者を決定する。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道施設課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階

電話番号:0229-25-5210
ファクス:0229-24-1618

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