私道の整備
市では、下水道の未整備私道に対して基準を定め、次の条件を満たす場合には市が公共下水道の設置を行い、みなさんの家庭の水洗化をお手伝いします。
設置の条件
- 私道の境界が分筆などにより明確であること
- 私道の幅員が概ね1.8メートル以上で、その一端は下水道の整備された道路に接続していること
- 私道へ下水道が整備された場合の利用家屋が2戸以上あり、工事の完了後には利用家屋の全戸が速やかに排水設備の設置を行うこと
- 私道に所有権などを有する者全員が下水道設置の承諾をしていること
この記事に関するお問い合わせ先
下水道施設課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階
電話番号:0229-25-5210
ファクス:0229-24-1618
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年02月26日