下水道事業受益者負担金・分担金
下水道事業受益者負担金とは
下水道が整備されることにより、土地の利便性や快適性の向上など、限られた範囲の人だけが利益を受けることになってしまうことから、その受益者に事業費の一部の負担を求めることで、負担の衡平を図るものです。
負担金を納める人(受益者)
受益者は原則として、公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいいますが、地上権、使用貸借、賃貸借などによる権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となる場合もあります。
負担金(分担金)の額について
負担金の金額は、事業区分および処理区により異なります。該当する区分について不明な場合は、経営管理課まで問い合わせください。
事業区分 | 処理区 | 負担金額 | 備考 |
---|---|---|---|
下水道事業受益者負担金 | 古川 | 380円 | 1平方メートル当たり |
松山 | 300円 | 1平方メートル当たり | |
三本木 | 300円 | 1平方メートル当たり | |
鹿島台 | 300円 | 1平方メートル当たり | |
岩出山 | 200,000円 | 1ますにつき | |
鳴子温泉 | 180,000円 | 1ますにつき | |
農業集落排水事業分担金 | 荒谷 | 125,000円 | 1区画につき |
西古川 | 125,000円 | 1区画につき | |
飯川 | 125,000円 | 1区画につき | |
敷玉 | 125,000円 | 1区画につき | |
新沼第一 | 125,000円 | 1区画につき | |
一栗 | 200,000円 | 1ますにつき | |
田尻第一 | 210,000円 | 1区画につき | |
田尻第二 | 200,000円 | 1区画につき | |
富岡 | 233,100円 | 1区画につき | |
大貫 | 250,000円 | 1区画につき |
受益者申告から負担金納付までの流れについて
受益者の申告について
下水道の整備が完了すると、翌年度の初めに「負担金賦課対象区域」が公告され、公告の日現在の受益者に「下水道事業受益者負担金申告書」が送付されます。申告書に記載の受益者や賦課対象地などに間違いがないかを確認し、指定の期日までに提出が必要です。
負担金の納付について
提出した申告書に基づき、6月上旬に納入通知書を送付しますので、納期限までに指定の金融機関で納付してください。負担金は、5年分割で年4期の計20回に分割して、納めることになっていますが、全期分または年度分を一括して納付することもできます。なお、分割払いのみ口座振替での支払いも可能となっています。
※農業集落排水事業分担金は、排水設備工事の完了が確認でき次第、順次、納入通知書を送付します。また、支払いは一括納付のみとなります。
第1期 |
第2期 | 第3期 | 第4期 |
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6月1日から同月末日まで | 9月1日から同月末日まで | 12月1日から同月末日まで | 2月1日から同月末日まで |
※各納期の末日が、土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が納期限になります。
負担金の徴収猶予および減免について
「災害などでり災した」「農地や山林で、すぐに下水道に接続する予定がない」など、受益者や土地などの状況により、一時的に受益者負担金の徴収を猶予する制度があります。また、公共用地などの土地の利用状況や、公的な生活扶助を受けている場合に、減免の制度が適用される場合があります。徴収猶予および減免については、受益者の申告と併せて申請が必要です。詳細については、経営管理課まで問い合わせください。
受益者に変更が生じた場合について
土地の売買や相続などで受益者が変わった場合は、新・旧受益者が署名した「受益者変更届出書」を提出してください。なお、納付すべき負担額のうち、受益者変更の届出日までに納期が到来している分については、従前の受益者が納付する必要があるため、早めに手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2024年06月24日