浄化槽について
市では、水洗化促進のために個別訪問活動を行っていますが、その時に皆様から「うちは浄化槽ですから水洗化になっていますよ」といわれることがよくあります。しかし、浄化槽にも排水の処理の仕方がいろいろあるほか、下水道とは異なります。
浄化槽とは
浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。
単独処理浄化槽
平成13年4月1日前に設置された、し尿のみを処理する浄化槽で、大崎市内に現在設置されている浄化槽の約半数ほどがこの浄化槽です。台所やお風呂、洗面所からの家庭雑排水は処理せず側溝などにそのまま流すので、河川や海を汚す原因になります。このため、平成12年から新たに設置することは、浄化槽法附則(平成12年6月2日法律第106号)抄、単独浄化槽の設置(平成13年4月1日施行)で禁止されました。
合併処理浄化槽
し尿だけでなく家庭雑排水などすべての汚水を処理する浄化槽で、槽内の微生物を活用した処理や塩素消毒をしてきれいにしてから側溝などに流します。
下水道とは
し尿や家庭雑排水などすべての汚水を市が整備した下水道管に直接流し、浄化センター(終末処理場)に集めます。微生物を活用した処理や塩素消毒をしてきれいにしてから、河川や海に放流します。下水道に接続すると、個別に浄化槽を使用する必要がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道施設課
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大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階
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更新日:2021年02月26日