浄化槽の寄付

更新日:2023年02月14日

公共下水道の事業認可区域・農業集落排水の採択区域及び地域下水道処理区域を除いた区域(下水道が整備されない、または、整備に相当の期間がかかる区域)の個人住宅などで設置している浄化槽が寄附の対象となります。ただし、貸家や事業所などは対象になりません。 この区域であれば、適正に管理された浄化槽(合併処理)を市へ寄附することができます。なお、単独処理浄化槽は対象とはなりません。寄附を受けた浄化槽(合併処理)は、浄化槽市町村整備推進事業(公設浄化槽)と同様に大崎市が維持管理を行います。

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和5年4月受付分の申請書から審査項目を追加する予定としておりますので,あらかじめお知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道施設課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階

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ファクス:0229-24-1618

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