個人番号(マイナンバー)の通知カードが廃止になりました

更新日:2021年02月26日

マイナンバー制度が始まるときに、マイナンバーをお知らせした通知カード(紙製のもの)が、令和2年5月25日に廃止となりました。

廃止に伴い、通知カードの記載事項変更(住所や氏名等の変更)、交付・再発行の手続きも出来なくなりました。なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

また、出生などにより新たにマイナンバーが付番される人には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書の再交付はできませんので、紛失に注意してください。なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下の通りです。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • 通知カード(住所や氏名などの記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)

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