高等職業訓練促進給付金

更新日:2021年02月26日

ひとり親家庭の親が、就職の際に有利であり、かつ生活の安定につながる資格を取得するために養成機関で修業する場合に給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。

支給対象者

ひとり親家庭の親で次の要件をすべて満たしている人

  • 児童扶養手当の所得制限を超えていない人
  • 就業の期間が1年以上必要となるカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれる人
  • 就業や受講と育児の両立が困難である人
  • 以前に訓練促進給付金などの支給を受けていない人

対象となる資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など

申請にあたって事前相談が必要です。

支給額

訓練促進給付金

対象資格を取得するために養成機関で1年以上修業する場合、支給申請をした月から36ヶ月を上限に支給します。

  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
  • 市町村民税課税世帯 月額70,500円

修了支援給付金

養成機関での受講が修了した場合に支給します。

  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民税課税世帯 25,000円

申請

訓練促進給付金支給申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 養成機関の長が発行する入校(入所)証明書の写し
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 転入などで1月1日に大崎市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。

修了支援給付金支給申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 受講(カリキュラム)修了証明書の写し
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 転入などで1月1日に大崎市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。

申請場所

大崎市子育て支援拠点施設(わいわいキッズ大崎)

問い合わせ

子育て支援課子ども家庭相談担当

電話番号 0229-23-6048 ファクス番号 0229-24-2112

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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