自立支援教育訓練給付金

更新日:2021年02月26日

ひとり親家庭の親の経済的な自立を支援するため、雇用保険制度の指定教育訓練講座を修了した際に自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。

支給対象者

ひとり親家庭の親で次の要件を満たしている人

  • 児童扶養手当の支給を受けている人または同等の所得水準にある人
  • 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない人
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、教育訓練を受けることが適職に就くために必要である人

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など

受講講座の指定申請が必要です。また、受講講座の指定にあたって事前相談があります。

支給額

対象講座の受講を修了した際に支給します。

対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の60%(上限20万円)

支給額が12,000円を超えない場合には、支給はありません。

申請

受講対象講座の指定申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 受講内容や費用の分かるもの
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 転入などで1月1日に大崎市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。
  • 市が対象講座の指定を決定したときは「受講対象講座指定通知書」により通知します。(給付金の支給申請に必要となります。)

給付金支給申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練施設の長が認定する教育訓練修了証明書の写し
  • 教育訓練施設の長が、受講者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 転入などで1月1日に大崎市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。

申請場所

子育て支援課(大崎市役所西庁舎2階)

問い合わせ

子育て支援課

電話番号 0229-23-6048 ファクス番号 0229-24-2112

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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