保険証の新規交付廃止について
保険証の新規発行は廃止になっても保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月2日から従来の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行しました。
現在持っている保険証でも有効期限まで受診できますので、処分をしないでください。
マイナ保険証での受診ができない医療機関を受診する際にも必要となります。
マイナ保険証を持っている人
受診の際には、マイナ保険証を使用してください。
保険証の有効期限を迎える前に保険証の内容を把握できる書類として「資格情報のお知らせ」を送付します。マイナ保険証と併せて提示することで、マイナ保険証による受診ができない医療機関で受診することができます。
マイナ保険証を持っていない人もこれまでどおり受診できます
受診の際には、現在持っている保険証を使用してください。
保険証の有効期限を迎える前に従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。(申請不要)
従来の保険証と同様に医療機関窓口に提示することで、引き続き医療を受けることができます。
保険証廃止後の後期高齢者医療保険について
後期高齢者医療制度の被保険者については、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新規加入者、券面情報に変更が生じた人および被保険者証の紛失などに伴い再交付を申請する人について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」が交付されます。
関連ページ
マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらを確認してください
マイナ保険証の利用登録解除申請についてはこちらを確認してください
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年12月04日