軽自動車税とは

更新日:2024年04月01日

軽自動車税(軽トラック、乗用車、バイクのイラスト)

軽自動車税とは

軽自動車税とは、軽自動車・原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(農耕作業用自動車等)・ミニカーなど(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人が納税する税金で、軽自動車税(種別割)と軽自動車(環境性能割)の2つの種類に分かれます。

お知らせ

令和元年10月1日の法改正により、軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

なお、この法改正による税額の変更はありません。また、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

「軽自動車税(環境性能割)」は市税となりますが、当面の間は、都道府県が賦課徴収を行います。詳しくは、宮城県または宮城県北部県税事務所へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)

毎年、4月1日時点で軽自動車・原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(農耕作業用自動車等)・ミニカーなどを所有している人が納める税金です。

なお、売買契約などにより、売主が所有権を留保したまま車両を買主に引き渡す場合は、買主(車両の使用者)が納税義務を負います。

軽自動車税(環境性能割)

三輪および四輪以上の軽自動車を取得された人が納める税金です。

新車・中古車問わず、所得価額が50万円を超える車両に対して課されるもので、税額は、課税標準(税額を計算する際の算定基準)となる車両取得価額に対し、環境性能(燃費性能)に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じて算出されます。

環境性能(燃費性能)に応じた税率が0パーセントの車両は、軽自動車税(環境性能割)が非課税となります。

軽自動車税(種別割)について

1.納める人

4月1日現在、主たる定置場所(使用の本拠地)を大崎市内とする軽自動車・原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(農耕作業用自動車等)・ミニカーなどを所有している人に課税されます。

主たる定置場(使用の本拠地)とは、車両の運行等を休止した場合において、主として駐車する場所を指し、一般的には所有者または使用者の住民票に記載されている住所地となります。詳しくは標識交付証明書または自動車検査証(車検証)を確認してください。なお、住民票の住所変更をしても、「主たる定置場(使用の本拠地)」も一緒に変わることはありませんので、自動車検査証(車検証)をお持ちの場合には変更手続きが別途必要となります。大崎市外に転出した場合でも、「主たる定置場(使用の本拠地)」の変更がない場合には、引き続き大崎市から納税通知書を送付します。

原則として、割賦販売(所有権留保付)の場合は買主(車両の使用者)が、リース契約の場合はリース会社が納税の義務を負います。

2.納税の方法

大崎市では、4月1日時点で大崎市内に車両の主たる定置場(使用の本拠地)がある人に対して、例年、5月中旬頃に軽自動車税(種別割)納税通知書を発送します。

納税通知書がお手元に届きましたら、金融機関やコンビニエンスストアでの納付、口座振替、地方税お支払いサイトより二次元コードで納付、または加入している納税貯蓄組合を通して納付してください。

3.税額

税額は下表のとおりです。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用作業用自動車等)、二輪車など

車種別税額一覧

車種

年税額

原動機付自転車

(ア)総排気量50cc以下(定格出力0.6キロワット以下)(注釈1)
 (ただし、(イ)および(オ)に掲げるものを除く)

2,000円

特定小型原動機付自転車

(イ)定格出力0.6キロワット以下(注釈2)

(電動キックボード等)

2,000円

原動機付自転車

(ウ)二輪の車両で総排気量50cc超90cc以下
 (定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

原動機付自転車

(エ)二輪の車両で総排気量90cc超125cc以下
 (定格出力0.8キロワット超)

2,400円

ミニカー(注釈3)

(オ)三輪以上の車両で総排気量20cc超50cc以下
(定格出力0.25キロワット超)

3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用の車両(注釈4)
(トラクター、コンバイン、乗用田植え機、農薬散布車等)

2,000円

小型特殊自動車
その他の車両(注釈5)
(フォークリフト、ホイールローダー、ロードローダー等)

5,900円

二輪の軽自動車(側車付のものも含む)
(原動機を有するものについては、総排気量125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(251cc超のバイク)

6,000円

被けん引車(ボート・トレーラーなど)

3,600円

  • (注釈1)…電動バイク等の場合は、原動機付自転車欄(ア)~(オ)の(定格出力キロワット)を参照してください。
  • (注釈2)…特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下かつ最高速度が1時間当たり20キロメートル以下のものをいいます。
  • (注釈3)…ミニカーとは、三輪以上の車両で輪距(車両における左右の車輪の中心から中心の距離)が50センチメートルを超えるもの、または、車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。この場合は(ア)の総排気量50cc以下の原動機付自転車に該当します。
  • (注釈4)…小型の農耕作業用の車両とは、最高速度が1時間当たり35キロメートル未満の車両をいいます。
  • (注釈5)…その他の小型特殊自動車とは、長さ4.7メートル以下・幅1.7メートル以下・高さ2.8メートル以下・最高速度が1時間当たり15キロメートル以下の車両をいいます。

(2)三輪・四輪以上の軽自動車

車種別年税額一覧

車種

年税額
初度検査年月が
平成27年3月31日以前の車両

年税額
初度検査年月が
平成27年4月1日以後の車両

三輪の車両
(660cc以下)

3,100円

3,900円

四輪以上の車両
(660cc以下)
乗用(自家用)

7,200円

10,800円

四輪以上の車両
(660cc以下)
乗用(営業用)

5,500円

6,900円

四輪以上の車両
(660cc以下)
貨物用(自家用)

4,000円

5,000円

四輪以上の車両
(660cc以下)
貨物用(営業用)

3,000円

3,800円

  • 「初度検査年月」とは、車両を運輸支局または軽自動車検査協会に初めて登録申請をして、車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月を指します。詳しくは自動車検査証(車検証)を確認してください。
  • 下記の経年車重課、グリーン化特例(軽課)に該当する場合は税額が変わります。
1.経年車重課

 環境に優しい軽四輪車等の普及を促進するという観点から、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車については、下表の重課税額が適用されます。   

車種別年税額一覧

車種

年税額

三輪の車両(660cc以下)

4,600円

四輪以上の車両
(660cc以下)
乗用(自家用)

12,900円

四輪以上の車両
(660cc以下)
乗用(営業用)

8,200円

四輪以上の車両
(660cc以下)
貨物用(自家用)

6,000円

四輪以上の車両
(660cc以下)
貨物用(営業用)

4,500円

重課税額の対象とならない車両電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車は重課税額対象となりません。

2.グリーン化特例(軽課)

環境に優しい軽四輪車等の普及を促進するという観点から、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」が令和6年3月までの環境負荷の小さいガソリン車、または電気軽自動車・天然ガス軽自動車は、初度検査年月の翌年度に限り、グリーン化特例による軽減税額が適用されます。(1年限り

車種別年税額一覧
車種 年税額
(ア)
電気自動車または、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減)
年税額
(イ)

乗用:令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90パーセント達成車

年税額
(ウ)

乗用:令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70パーセント達成車

三輪の車両(660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上の
車両
(660cc 以下)
乗用(自家用)
2,700円    
四輪以上の
車両
(660cc 以下)
乗用(営業用)
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上の
車両
(660cc 以下)
貨物用(自家用)
1,300円    
四輪以上の
車両
(660cc 以下)
貨物用(営業用)
1,000円    
  • (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成17年排出ガス規制からNOx75パーセント低減達成車、または平成30年排出ガス基準からNOx50パーセント低減達成車に限ります。(NOx…窒素酸化物のこと)
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

4.軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)の減免には、「障がいのある人の減免」、「構造減免」、「公益減免」の3種類があります。いずれも申請は軽自動車税(種別割)の納期限の日まで(郵送の場合は当日消印有効)に税務課または各総合支所市民福祉課に申請を行ってください。なお、申請期限を過ぎると減免を受けることができません。

減免申請の申請期限については、大崎市市税条例により、軽自動車税(種別割)の納期限の日までと定めております。

詳細については、申請時期になりましたら市の広報または市公式ウェブサイトに掲載しますので、そちらを確認してください。

令和6年度の減免申請は、令和6年5月31日(金曜日)まで申請を受け付けします。(当日消印有効)

(1)障がいのある人の減免(個人向け)

1.減免の対象となる軽自動車等と減免の条件

以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当している必要があります。

  • (ア)身体障がい者等が所有し、専ら身体障がい者等本人が運転する軽自動車等(本人運転)
  • (イ)身体障がい者等が所有し、専ら身体障がい者等の通学(通所)、通院または仕事のために、身体障がい者等と生計を一にする家族の人が運転する軽自動車等(家族運転)なお、身体障がい者等が「18歳未満、知的障がい者、精神障がい者」の場合は、生計を一にする者が所有する軽自動車等でも減免が受けられます。
  • (ウ)身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有し、専ら身体障がい者等の通学(通所)、通院または仕事のために身体障がい者等を常時介護する方が運転する軽自動車等(常時介護者運転)

 

  • 原則として、障がいのある人自身が軽自動車等を所有している必要があります。ただし、「18歳未満、知的障がい者、精神障がい者」の場合は、生計を一にする家族所有の軽自動車等でも申請することができます。
  • 「身体障がい者等」には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの人を含みます。
  • 「生計を一にする」とは、日常の生活の質を共にしている、または、家族の生活費を同一の収入源から支出しているという意味になります。
  • 特別養護老人ホームなどの施設に入所されている場合や長期入院されている場合には、日常の生活の質を共にしているとはいえないため、減免対象とはなりません。
2.減免の対象となる人の範囲
障がいの級別:本人運転

手帳および障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

身体障害者手帳
視覚障がい

対象

対象

対象

対象

 

 

身体障害者手帳
聴覚障がい

 

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
平衡機能障がい

 

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
音声機能または言語機能障がい

 

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
上肢不自由

対象

対象

 

 

 

 

身体障害者手帳
下肢不自由

対象

対象

対象

対象

対象

対象

身体障害者手帳
体幹不自由

対象

対象

対象

 

対象

 

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能

対象

対象
(注釈5)

 

 

 

 

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能

対象

対象

対象

対象

対象

対象

身体障害者手帳
心臓機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
じん臓機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
呼吸器機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
ぼうこうまたは直腸機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
小腸機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
免疫機能障がい

対象

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
肝臓機能障がい

対象

対象

対象

 

 

 

(注釈5)…上肢のみに運動機能障がいがある場合を除きます。 

障がいの級別:生計同一者(家族)または常時介護者が運転

手帳および障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

身体障害者手帳
視覚障がい

対象

対象

対象

対象

 

 

身体障害者手帳
聴覚障がい

 

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
平衡機能障がい

 

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
音声機能または言語機能障がい

 

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
上肢不自由

対象

対象

 

 

 

 

身体障害者手帳
下肢不自由

対象

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
体幹不自由

対象

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能

対象

対象(注釈5)

 

 

 

 

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能

対象

対象

対象(注釈6)

 

 

 

身体障害者手帳
心臓機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
じん臓機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
呼吸器機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
ぼうこうまたは直腸機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
小腸機能障がい

対象

 

対象

 

 

 

身体障害者手帳
免疫機能障がい

対象

対象

対象

 

 

 

身体障害者手帳
肝臓機能障がい

対象

対象

対象

 

 

 

  • (注釈5)…上肢のみに運動機能障がいがある場合を除きます。
  • (注釈6)…下肢のみに運動機能障がいがある場合を除きます。
障害の級別

手帳および障がいの区分

障がいの級別

療育手帳

判定が「A」

精神障害者保健福祉手帳

障がいの等級が「1級」

戦傷病者手帳

詳しくはお問い合わせください

申請に必要な書類
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
  3. 該当する手帳の写し
  4. 運転者の運転免許証の写し
  5. 自動車検査証(車検証)の写し
  6. 常時介護者が運転の場合は、常時介護者の運転免許証および運行計画書

障がいのある人お一人につき、自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)のどちらか1台のみ減免を受けることができます。

個人番号カード(マイナンバーカード)を求める理由について

平成29年以降の地方税業務における申告書等への記載を求める番号法の改正が行われたことにより、地方税法に含まれる軽自動車税でも個人番号カード(マイナンバーカード)の提示をお願いしております。

(2)構造減免(個人・法人向け)

身体等に障がいのある人が専ら利用するため、車いす昇降装置または固定装置を装備している車両、浴槽を装備している車両が対象になります。

申請に必要な書類
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 車両の構造が確認できる写真
  4. 事業者の場合は登記・定款の写し
  5. リース車両の場合は契約書の写し

上記のうち、2.から5.については、前年度も減免対象となった車両を継続して申請する場合には、添付不要です。 

(3)公益減免(法人向け)

公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、その他の公益法人が所有する軽自動車等で、専ら直接その公益事業に使用するもの。リース車両は対象外となります。

申請に必要な書類
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 登記・定款の写し
  4. 法人番号指定通知の写し、または、受領印のある届出の写し

上記のうち、2.から4.については、前年度も減免対象となった車両を継続して申請する場合には、添付不要です。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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