軽自動車等に関するよくあるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日

軽自動車税(種別割)の課税に関するお問い合わせについて

質問.軽自動車税(種別割)の賦課期日(課税の基準日)はいつですか?

回答.毎年4月1日が賦課期日(課税の基準日)となっております。4月1日時点で、大崎市内に主たる定置場(車検証の「使用の本拠」欄の場所)のある軽自動車、原動機付自転車、バイク、小型特殊車両(農耕作業用自動車等)をお持ちの人に課税されます。

質問.年度の途中で登録・廃車(売却や譲渡等を含む)をしました。税金はどうなりますか?

回答.軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主(使用者)が納税義務を負います。)に課税されます。したがって、年度の途中で登録した場合は翌年度から課税されます。同様に年度の途中で廃車した場合であっても、その年度の税額を全額納める必要があります。軽自動車税(種別割)は、その年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じた課税や還付はありません。

  • (ア)4月1日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合…今年度から課税されます。
  • (イ)4月2日に新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)場合…来年度から課税されます。
  • (ウ)4月1日に名義変更した場合…今年度から新所有者に課税されます。
  • (エ)4月2日に名義変更した場合…今年度は旧所有者に課税されます。
  • (オ)4月1日に廃車した場合…今年度から課税されません。
  • (カ)4月2日に廃車した場合…今年度は課税されます。

質問.車を廃車(売却や譲渡等を含む)したのに納税通知書が届きました。どうしてですか?

回答.以下の理由が考えられますので、あてはまっていないか確認してください。

  1. 4月2日以降の廃車または名義変更である。軽自動車税(種別割)の賦課期日は4月1日であり、4月2日以降に廃車または名義変更手続きをされても、その年度の軽自動車税(種別割)は納める必要があります。
  2. 廃車(売却や譲渡等を含む)をしたが、「軽自動車検査協会宮城主管事務所」や「東北運輸局宮城運輸支局」、「大崎市役所」または「各総合支所」で必要な手続きがされていない。個人間や自動車販売業者を通して車を廃車(売却や譲渡等を含む)されても、廃車または名義変更に必要な手続き(車両により申告場所が異なります。)がされていないと、課税されますので注意してください。

質問.乗っていない車の納税通知書が届きました。どうしたらよいですか?

回答.使用されていない車であっても、廃車手続きがされていない場合は課税されます。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても、また、すでに手元にない車であっても課税されます。廃車の手続きをしてください。

質問.前年よりも税額が高くなりました。どうしてですか?

回答.平成28年度の税制改正により、環境に優しい軽自動車等の普及を促進するという観点から、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」より13年を経過した車両(三輪および四輪以上の軽自動車)については、税額が高くなります。

質問.引っ越しをしてから納税通知書が届きません。どうしたらよいですか?

回答.大崎市役所税務課まで連絡してください。(電話番号:0229-23-2148)

原則として、軽自動車税(種別割)は4月1日時点の主たる定置場(使用の本拠地)として申告されている市区町村で課税されます。したがって、大崎市外に引っ越しをされた場合は、引っ越し先の管轄の「軽自動車協会」または「軽自動車検査協会」、「運輸局都道府県支局」、「市区町村軽自動車税担当部署」で主たる定置場(使用の本拠地)の住所を変更する必要があります。ただし、転出後も引き続き大崎市内で車両を使用される場合は、納税通知書の送付先を変更する必要があります。大崎市役所税務課まで「送付先等変更届」を提出してください。

  • 住民票の異動手続きだけでは、軽自動車等の主たる定置場(使用の本拠地)の住所変更はできません。
  • 主たる定置場(使用の本拠地)については、自動車検査証(車検証)を確認してください。

軽自動車税(種別割)の納付に関するお問い合わせについて

質問.コンビニエンスストア(コンビニ)納付は手数料がかかりますか?

回答.手数料はかかりません。

質問.納期限が過ぎている納税通知書で納付はできますか?

回答.お支払方法や納期限後の経過日数によって異なりますので、大崎市役所納税課(電話番号:0229-23-5148)へお問い合わせください。納期限を過ぎてしまいますと督促状が発行されます。納期限までの納付をお願いいたします。

質問.車検を受けたいのですが、納税証明書はもらえますか?

回答.軽自動車税(種別割)の滞納がない場合、車検証があれば発行できます。納税証明書に関するお問い合わせは、大崎市役所市民課(電話番号:0229-23-6079)で受け付けしています。

軽自動車税(種別割)の減免について

質問.軽自動車税(種別割)の減免申請を行いたいのですが、いつ頃から申請できますか?

回答.毎年、4月上旬から5月下旬まで税務課または各総合支所市民福祉課で減免申請の受け付けを行います。詳細については、申請時期になりましたら、大崎市の広報またはウェブサイトに掲載しますので、そちらを確認してください。

注意

  • 減免申請期間外の申請は受け付けは行っておりません。
  • 減免申請期限を過ぎた場合、減免を受けることができません。

質問.減免申請をしたはずですが、納税通知書が届きました。なぜでしょうか?

回答.以下の理由が考えられますので、あてはまっていないか確認してください。

  1. 減免申請の審査結果が非該当である。減免申請をすれば必ず減免が認められるわけではなく、減免認定に必要な条件を満たす必要があります。減免に該当しなかった(減免非該当)場合には、「軽自動車税(種別割)減免決定通知書」に非該当となる決定事由を記載して送付しますので、そちらを確認してください。
  2. 審査の結果、減免の対象となった方に対しては納税通知書を発送しないよう努めておりますが、減免申請の申請日や納税通知書の発送日の都合上、減免の対象となった人に対しても納税通知書をお送りしてしまう場合があります。減免の対象となった人には「軽自動車税(種別割)減免決定通知書」を送付しますので、そちらが届き次第、納税通知書を破棄してください。

その他

質問.軽自動車等の所有者が亡くなった場合はどのような手続きをすればよいですか?

回答.お亡くなりになられた人の所有する軽自動車等は、相続人である家族に名義変更や廃車の手続きをしてもらう必要があります。詳しいお手続き方法に関しては、「軽自動車税に関する申告・申告場所」のページを確認してください。

質問.原動機付自転車が盗難に遭いました。どうすればよいですか?

回答.大崎市役所税務課(電話番号0229-23-2148)まで連絡してください。車両が盗難に遭ったときは、翌年度からの課税を止めることができます。その際には、警察署で交付される「盗難届」が必要となります。まずは最寄りの警察署に被害届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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