バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
要件
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った住宅であること
- 築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 次のいずれかの人が居住する住宅であること
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
- 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上であること
(注意)新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用することはできません。
減額期間
改修工事完了年の翌年度1年間
減額範囲
対象家屋について、居住部分100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
手続き
改修工事完了後、3カ月以内に以下の関係書類を添付して申請してください。
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容と費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 本市要綱による住宅改造補助金交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書などの写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の人が居住している場合は、住民票の写し
- 要介護または要支援認定者が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある人が居住している場合は、身体障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳などの写し
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月14日