耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
要件
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅であること
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 工事に要した費用が50万円以上であること
(注意)新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修による減額と同時に適用することはできません。
減額期間
改修工事完了年の翌年度1年間
減額範囲
対象家屋について、居住部分120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。
手続き
改修工事完了後、3カ月以内に以下の関係書類を添付して申請してください。
- 耐震基準適合証明書
- 領収書の写し(改修工事の費用を証する書類)
- 改修工事の明細書
- 改修工事箇所の図面
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合)
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年05月14日