令和7年度市民税・県民税申告受け付けについて
市民税・県民税は、皆さんからの申告を基に計算しています。毎年1月1日現在、市内に住所があり、所得がある人が対象となり、前年の1月から12月までの所得の状況の申告が必要となります。
ただし、所得税の確定申告をした人、または支払いを受けた給与が1カ所だけで、給与支払報告書を市役所へ提出している事業所に勤務している人などは、申告する必要はありません。国民健康保険税などの軽減や国民年金保険料の減免、各種証明書の交付のほか、介護福祉サービスを受けるために、所得がなかった人でも申告が必要となる場合があります。
下記フローチャートを参考にして、申告が必要かどうかを確認してください。
【市民税・県民税フローチャート】 (PDFファイル: 84.7KB)
令和7年度市民税・県民税申告受け付けについて
申告期間
令和7年2月10日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
※2月16日(日曜日)および3月2日(日曜日)以外の土曜日、日曜日、祝日を除く。
申告会場
詳しくは、次の日程表または広報おおさき1月号を確認してください。
※指定期日に都合がつかない場合や別会場を希望する場合は、比較的混雑の少ない早めの時期に来場してください。
【市民税・県民税(古川地域)日程表】 (PDFファイル: 95.1KB)
【市民税・県民税申告(古川地域以外)日程表】 (PDFファイル: 85.7KB)
市役所の会場で受け付けができないもの
市役所の会場では、以下のものは申告の受け付けができません。国税電子申告(e-Tax)、税務署での申告をしてください。
- 青色申告
- 過去年分の申告(住民税申告のみの場合は受け付けます。)
- 雑損控除・繰越損失
- 土地・建物等の譲渡所得
- 住宅借入金等特別控除の適用
- 上場株式や先物取引に係る所得
- 準確定申告
古川地域の申告相談の受け付け方法が変わります
古川地域のみ、当日受け付けのほか、事前予約を実施します。
古川地域に在住で、古川会場で申告相談を希望する人は、事前予約を利用してください。
事前予約では、30分枠で受け付けすることができますが、当日の相談状況により時間が前後する場合があります。
なお、事前予約枠、当日受け付け枠には限りがあります。当日の受付時間内に来場しても、上限に達したときは受け付けできない場合があります。
予約方法 2月3日(月曜日)から希望日の2日前まで、ウェブサイトで必要事項を入力して予約
※電話での予約はできません。
所得税の申告を税務署で行う予定の人へ
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、LINE(国税庁公式アカウント)を通じて、オンラインによる事前発行(事前発行可能期間あり)をするか、相談当日に会場で取得できます。受付時間内であっても、入場整理券の配布が終了した場合は後日の来場をお願いすることがあります。
期間
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)
9時から17時まで(受け付けは16時まで)
会場
古川税務署1階大会議室(古川旭6-2-15)
持ち物
- マイナンバーカード(発行時に設定したパスワード(※)が必要)
- 所得の申告・各種控除を受けるために必要な書類
- スマートフォンまたはタブレット
※署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)です。
詳しくは、古川税務署(0229-22-1713)に問い合わせください。
また、下記に確定申告について取りまとめたページがあります。
申告データ連携に係る「利用者識別番号」の取得について
申告データ連携を利用すると、確定申告書への添付書類(医療費控除の明細書など)が一部提出不要となるほか、申告書への記名押印の省略や、所得税が還付となった際に、通常よりも早く振り込みが可能となる利点があります。
データ連携を利用するためには、「利用者識別番号」という個人番号(マイナンバー)とは違う16ケタの番号を取得する必要があります。
令和6年から、税務署へ提出する確定申告分については電子データで送付することになりました。そのため、利用者識別番号を持っていない人の場合、会場で利用者識別番号を取得する必要があります。すでに取得している人は、税務署が送付した利用者識別番号が記載されたはがきなどを持参してください。
申告に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は下記のaとbが必要です。
- 申告者本人のマイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証など)
所得の申告に必要な書類
給与所得や雑所得(公的年金など)がある人
- 源泉徴収票など
※源泉徴収票がない場合は、申告できない場合があります。
営業所得・農業所得・不動産所得がある人
共通
- 収支内訳書または収支計算書(各種帳簿、領収書などを基にまとめたもの)
営業所得
- 報酬、料金、契約金、賃金の支払い調書
農業所得
- 家畜などを出荷(販売)した証明書
- 各種交付金の証明書
- 経営所得安定対策に係る交付決定通知書
不動産所得
- 貸与先と賃借料の明細書
- 不動産の使用料等支払調書
その他の所得がある人
- 保険の満期返戻金などの支払い調書(一時所得)
- 個人年金支払証明書やシルバー人材センター発行の配分金支払証明書(雑所得)
- その他、令和6年中に得た収入額が分かる書類
各種控除を受けるために必要な書類
医療費控除
- 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
- 生命保険や高額医療費などで補てんされた金額が分かる書類
- セルフメディケーション税制を選択する場合は、その取り組み内容が確認できる書類
社会保険料控除
- 各種保険料(税)領収書や控除証明書
障害者控除
- 各種障害者手帳、障害者控除対象者認定証など
生命・地震保険料控除
- 保険会社などからの各種控除証明書
寄附金控除
- 都道府県や市区町村などへ寄付した際の受領証明書
そのほか必要な書類を持参してください。
申告書様式
メールによる申告の受け付けは行っていません。
確定申告をしなければならない人、所得税が生じる人、税金(所得税)の還付を受けるために申告する人は、この申告書では申告できません。
詳しくは、以下の問い合わせ先まで問い合わせください。
- 古川税務署 電話番号 0229-22-1711
- 大崎市総務部税務課 電話番号 0229-23-2148
参考資料
1.市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書 (Excelファイル: 136.1KB)
2.収支内訳書(一般用)
収支内訳書(一般用) (Excelファイル: 89.2KB)
3.収支内訳書(農業用)
収支内訳書(農業用) (Excelファイル: 74.3KB)
4.収支内訳書(不動産用)
収支内訳書(不動産用) (Excelファイル: 81.6KB)
収支内訳書(不動産用) (PDFファイル: 179.4KB)
5.市民税・県民税申告書(分離課税等用)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月27日