市民税・県民税が課税されない人
均等割と所得割両方が課税されない人
次のいずれかに該当する人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人(1月1日時点で該当)
年度途中で生活保護法の対象となった人は、納期限の7日前までに減免の申請が必要となります。減免の対象となる税金は納期未到来分となります。既に納期が過ぎた分は該当になりません。(未納の場合は納める必要があります。) - 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前においては、125万円以下)の人
【例:給与所得者の年収で算定した場合、年収204万4千円未満の人】 - 前年中の合計所得金額が次に掲げる基準額以下の人
区分 |
基準額 |
|
---|---|---|
令和2年度まで |
令和3年度から |
|
扶養親族がいない人 |
33万円 |
43万円 |
扶養親族がいる人 |
(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×33万円+16万8千円 |
(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×33万円+10万円+16万8千円 |
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額などの額が次に掲げる基準額以下の人
区分 |
基準額 |
|
---|---|---|
令和2年度まで | 令和3年度から | |
扶養親族がいない人 |
35万円 |
45万円 |
扶養親族がいる人 |
(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×35万円+32万円 |
(扶養親族+控除対象配偶者+本人)×35万円+10万円+32万円 |
租税条約に基づく課税の免除
租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や市民税・県民税が免除される場合があります。
租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きは、国税庁のホームページ(外部リンク)または税務署で確認してください。
市民税・県民税の免除を受けようとする場合は、下記のいずれかの書類を税務課に提出してください。
- 特別徴収義務者が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
- 「租税条約に関する地方税の届出書」および、留学生、事業修習者などを証明する書類
用語
合計所得金額
「合計所得金額」とは、次の所得の合計額をいいます。
所得の種類 |
範囲 |
---|---|
給与所得 |
給与、賃金、報酬、賞与 |
雑所得 |
公的年金、保険契約年金、一時的講演料、特許権 |
配当所得 |
株式配当、余剰金の分配金 |
一時所得(2分の1の金額) |
保険の満期返戻金、懸賞金、競馬の払戻金など |
事業所得 |
営業、農業、保険外交・代理店業、内職、検針業(水道メーターなど) |
不動産所得 |
土地・建物の賃貸(不動産業など大規模なものは営業) |
利子所得 |
債権・預貯金の利子(一般的には金融機関などで源泉徴収されています) |
譲渡所得(長期譲渡の場合は2分の1の金額) |
書画、骨董品、車両、漁業権、ゴルフ会員権などの譲渡 |
土地などの譲渡に係る事業所得・雑所得 |
個人の不動産業者などの有する棚卸資産に係る譲渡 |
土地建物などの譲渡所得(特別控除前の金額) |
土地、建物の譲渡 |
株式などに係る譲渡所得など |
上場株式、未公開株式などの譲渡 |
先物取引に係る雑所得など |
商品、有価証券、金融の差金など決済 |
退職所得 |
退職手当、一時恩給、一定の一時給付金 |
山林所得 |
5年を超える期間所有していた山林を伐採したり、山林のままで譲渡したときに生じる所得 |
ただし、純損失および雑損失、居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除をする前の金額になります。
総所得金額
総所得金額とは、合計所得金額(上記参照)に損失繰越控除を適用して計算した金額をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2023年09月15日