市民税・県民税とは
市民税・県民税は、市内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人、および、市内に住所はないが、市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人に課税されます。
市民税・県民税は、市に納付されたのち、県民税分が市から県へ送られます。
納税義務者
納税義務者 |
納める税額 |
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市内に住所がある人 |
均等割額と所得割額 |
市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人 |
均等割額 |
- 1月2日以降に他の市町村へ引っ越した場合でも、1月1日に大崎市にお住まいでしたら、大崎市に納めることになります。
市民税・県民税でいう「住所がある人」とは
住所がある人とは、原則として「毎年1月1日現在、その市町村の住民基本台帳に登録されている人」という意味です。ただし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われています。
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税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年11月01日