退職後の市民税・県民税
給与所得者で、市民税・県民税が給料(給与)から天引きされていた人が退職した場合、退職後にその年(6月分から翌年5月分までの12回分割)の市民税・県民税の残額を納める必要があります。その納付方法は、大きく分けて次の2つの方法があります。
- 退職時の給料(給与)から、その年の市民税・県民税の残額を一括して天引きして納める方法
- その年の市民税・県民税の残額を納付書により個人で納める方法(納付回数については、会社からの届出の時期によって1回から4回と回数が異なります。)
どちらの納付方法を選択するかは、勤め先の給与担当者に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年11月01日