転出・転入した場合の市民税・県民税

更新日:2024年11月01日

年の途中に引っ越しなどにより、市外へ転出し、または市内に転入した場合の市民税・県民税の取り扱いについては、次のとおりです。

市民税・県民税は、その年の1月1日の住所地である市区町村で課税されます。そのため、年の途中に転出・転入した場合でも納付先の市区町村に変更はありません。

住所を変更した翌年については、翌年の1月1日時点の住所地である市区町村で課税されることになります。

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税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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