都市計画税とは

更新日:2024年11月08日

都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に大崎市の都市計画税の課税区域内に所在する土地または家屋を所有している人に賦課され、都市計画事業に要する費用の一部に充てる目的税で、固定資産税と合わせて賦課される税金です。

納税義務者

都市計画区域の条例で定める区域内に所在する土地、家屋の所有者に対し、課税されます。

この場合の所有者は、固定資産税における所有者と同様です。 

都市計画税の税率

土地・家屋の価格(原則として固定資産税の課税標準額)×0.3/100

都市計画税の決算額および使途状況

都市計画税決算額(令和5年度)

都市計画税決算額 768,936千円

都市計画税使途状況(令和5年度)

都市計画税使途状況(令和5年度)

単位(千円)

都市計画税充当事業

対象事業費

(A)

財源内訳

特定財源

(B)

一般財源

(C)

 

うち都市計画税

充当 (D)

充当割合

(D) / (A)

街路事業費
(李埣新田線改良事業)
5,305 4,700 605 381 7.2%
街路事業費
(稲葉小泉線改良事業)
15,311 13,700 1,611 1,015 6.6%
街路事業費
(並柳福浦線改良事業)
3,974 3,500 474 299 7.5%
街路事業費
(古川中央線改良事業)
7,153 6,300 853 537 7.5%
下水道事業費
(下水道事業会計支出金)
1,217,248 0 1,217,248 766,704 63.0%
合計 1,248,991 28,200 1,220,791 768,936 61.6%

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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