都市計画税とは

更新日:2021年02月26日

都市計画税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に大崎市の都市計画税の課税区域内に所在する土地または家屋を所有している人に賦課され、都市計画事業に要する費用の一部に充てる目的税で、固定資産税と合わせて賦課される税金です。

納税義務者

都市計画区域の条例で定める区域内に所在する土地、家屋の所有者に対し、課税されます。

この場合の所有者は固定資産税における所有者と同様です。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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