入湯税Q&A

更新日:2021年11月02日

入湯税の概要 Q&A

Q1:入湯税とはなんですか?

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する税金のことです。

観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および

消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

Q2:入湯税は入湯客が直接市に納めるのですか?

入湯税は、入湯客が直接市に納めるわけではなく、入湯施設が一度入湯税を集めて、入湯施設が市に納付する形式になります。

入湯税の税額 Q&A

Q1:ある入湯施設へ1泊2日で泊まることとなりました。入湯税はいくらになりますか?

1泊2日の場合は150円となります。これは、1泊(24時間)の入湯行為についてお支払いいただく ものになります。2泊3日であれば、2泊×150円=300円が入湯行為としてお支払いいただくものになります。

Q2:日帰りで複数の入湯施設へ入湯行為をした場合、その都度入湯税を支払うのですか?

日帰りの場合は、その施設での1回の入湯行為について支払うものであるため、複数の入湯施設を使用した場合は、その都度入湯税が発生します。

Q3:浴場には水道水(真水)のみを使用する旅館で入浴した場合、入湯税は課税されますか?

水道水(真水)のみを使用した浴場は,社会通念上も鉱泉浴場とはいえないので,入湯税を課税することはできません。

Q4:鉱泉浴場がある旅館で結婚披露宴や法要等を行った場合、入湯税は課税されますか?

通常、鉱泉浴場がある旅館等を利用する方は、鉱泉浴場へ入湯することが前提であると一般的には考えられていますが、入湯税の課税客体は、鉱泉浴場における入湯行為であるため、入湯行為がないことが明らかであれば入湯税の課税はありません。

入湯税の申告 Q&A

Q1:鉱泉を使用した入湯施設を開設・開業しました。どのような手続きが必要ですか?

鉱泉を使用した入湯施設を開設・開業した場合には、大崎市に入湯税の特別徴収義務者の登録をしてください。つきましては、「入湯税営業開始(廃止)・休止・変更申告書」を提出願います(大崎市市税条例第149条より)。

Q2:事情があり、経営している入湯施設を休業(廃業)することとなりました。どのような手続きが必要ですか?

鉱泉を使用した入湯施設を休業(廃業)した場合には「入湯税営業開始(廃止)・休止・変更申告書」 を提出願います(大崎市市税条例第149条より)。

Q3:入湯税にかかる申告書・納付書を汚損・紛失してしまいました。どうすればよいですか?

大崎市役所税務課 入湯税担当(電話番号:0229-23-2148)まで連絡願います。

Q4:宿泊客の1人から、病気やケガ等により温泉に入湯していない申し出がありました。この場合は、入湯税の課税及び申告はどうなりますか?

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税するものです。したがって、入湯行為をしていない場合は、入湯客から入湯税を徴収することはできません。あらかじめ入湯税相当額を預かっている場合は、返金をしていただくこととなります。

また、このような場合には、申告書上の「入湯客数」には算入しないでください。

Q5:今月の入湯客数は0人でした。入湯税の申告は必要ですか?

たとえ、今月の入湯客数が0人だったとしても、「0人であったこと」を申告していただく必要がありますので期限までに申告書を提出してください。(大崎市市税条例第145条第3項より)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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