税額と申告・納付方法

更新日:2021年10月25日

税率

入湯税税率

宿泊

自炊・宿泊を伴わない入浴

1人1日 150円

1人1日 70円

課税免除

次にあげる人は課税免除になります。

  1. 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  2.  学校教育法に規定する学校(大学を除く)が教育活動の一環として実施する行事もしくは競技大会(教育委員会が主催するものに限る)に参加する児童,生徒,学生またはこれらの者を引率する教員
  1. 長期療養を必要とする者で医師の証明書を提出した者 
  2. 市等(指定管理者を含む)が実施する保健福祉事業又は社会教育事業に参加して入湯する者
  3. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  4. 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設に設置された浴場に入湯する者
  5. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設に設置された浴場に入浴する者

2~4に該当する場合は、入湯税課税免除証明書の提出が必要となります。

入湯税課税免除証明書

申告・納税

経営にかかる申告・申請書

新たに営業を開始した場合や、休業もしくは廃業した場合は、「営業開始(廃止)・休止・変更申告書」を記載の上、大崎市役所税務課入湯税担当宛て提出ください。

納付方法について

市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテルなど)の経営者が入湯客から税金を受け取り、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの1か月分をまとめて市役所へ申告し、納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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