入湯税とは

更新日:2024年01月09日

入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

入湯税のイメージ(空には星と月が見え、温泉に入っている家族のイラスト)

納税義務者

鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客が納税義務者となります。

入湯税の決算額および使途状況

入湯税決算額(令和4年度)

入湯税決算額66,283 千円

入湯税使途状況(令和4年度)

入湯税使途状況(令和4年度) 

(単位:千円)

入湯税充当事業

対象事業費

(A)

財源内訳

特定財源

(B)

一般財源

(C)

 

うち入湯税充当

(D)

充当割合

(D) /   (A)

観光費

(観光振興事業)

61,166

479

60,687

21,385 35.0%

観光費

(温泉事業)

42,410 32,500 9,910 3,492 8.2%

観光施設費

(観光施設維持管理経費)

147,355 29,850 117,505 41,406 28.1%
合計 250,931 62,829 188,102 66,283 26.4%

 

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税務課

〒989-6188
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ファクス:0229-23-2475

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