法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所などを有する法人などに対して課される税金です。資本金や従業者数に応じて負担する均等割と法人税額より算出する法人税割があります。
市内で法人の設立や事務所などを設置した場合は、設立・設置届の提出が必要です。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
1.市内に事務所または事業所を有する法人 |
有 |
有 |
2.市内に寮などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの |
有 |
― |
3.法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの |
― |
有 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2021年02月26日