法人市民税の申告と納付

更新日:2025年05月09日

市民税の申告区分と納付

申告区分

納付税額

申告納付期限

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額(中間申告により納付した税額がある場合はその額を差し引きます)

事業年度終了日の翌日から2カ月以内(申告期限延長を除く)

中間申告
(予定申告)

事業年度開始の日以後6カ月の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

中間申告
(仮決算による中間申告)

事業年度開始の日以後6カ月の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額とその期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

  • 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
  • 確定申告後に税額などの誤りに気づき、その税額が過少であった場合は「修正申告」、過大であった場合は「更正の請求」を行ってください。
  • 平成28年度の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が講じられます。

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告の法人税割額の計算は下記のとおりになります。

予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

  1. 通常の予定申告の計算方法は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。
  2. 均等割の税率変更はありません。

法人市民税の減免

減免要件

収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党もしくは政治団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 社会事業または公益事業を行う法人でない社会団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの 

減免申請の手続き

減免を受けようとする場合は、納付期限(大崎市市税条例第51条第2項)までに次の書類を提出してください。

  • 法人市民税減免申請書
  • 法人市民税均等割申告書
  • 定款または寄付行為
  • 貸借対照表および損益計算書
  • 直近事業年度の決算報告

以下の点に注意してください。 

  1. 提出期限を過ぎての申請は受け付けできません。
  2. 均等割額の申告書の提出期限および納期限は例年4月30日となっています。(地方税 法第321条第9項第18号より)
  3. 減免申請に間に合わない場合には提出期限前までに連絡してください。
  4. 過去年分の減免は受け付けしていません。
  5. 上記以外に減免を決定する際に必要な書類の提出を求める場合があります。
  6. 減免申請は毎年申請が必要となります。
  7. 減免を受けようとする算出期間は例年4月1日~3月31日となっています。事業年度ではありません。注意してください。(地方税法312条第3項第4号より)

減免決定について

減免決定後、減免決定通知書を送付します。

減免申請様式

電子申告

電子申告の利用

平成20年12月15日(月曜日)よりeLTAX(エルタックス)で「電子申告」が可能です。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税および法人事業税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人(次の内国法人が対象となります)

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税

適用日

2020年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書ならびに地方税法および政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

※電子申告を利用の際は、下記の「様式のダウンロード」から「法人市民税納付書」を利用し、納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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