法人市民税の申告と納付

更新日:2021年02月26日

市民税の申告区分と納付

申告区分

納付税額

申告納付期限

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額(中間申告により納付した税額がある場合はその額を差し引きます)

事業年度終了日の翌日から2カ月以内(申告期限延長を除く)

中間申告
(予定申告)

事業年度開始の日以後6カ月の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

中間申告
(仮決算による中間申告)

事業年度開始の日以後6カ月の期間内に事業所を有していた月数分の均等割額とその期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

  • 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
  • 確定申告後に税額などの誤りに気づき、その税額が過少であった場合は「修正申告」、過大であった場合は「更正の請求」を行ってください。
  • 平成28年度の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が講じられます。

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告の法人税割額の計算は下記のとおりになります。

予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

  1. 通常の予定申告の計算方法は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。
  2. 均等割の税率変更はございません。

法人市民税の減免

収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 社会事業又は公益事業を行う法人でない社会団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 

減免申請の手続き

減免を受けようとする場合は、納付期限の7日前までに次の書類を提出してください。

  • 法人市民税減免申請書
  • 法人市民税均等割申告書
  • 定款または寄付行為
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 直近事業年度の決算報告

減免決定後、減免決定通知書をお送りします。

電子申告の利用

平成20年12月15日(月曜日)よりeLTAX(エルタックス)で「電子申告」が可能です。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税及び法人事業税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人(次の内国法人が対象となります)

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税

適用日

2020年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て 電子申告を利用の際は、下記の「様式のダウンロード」から「法人市民税納付書」を利用し、納付してください。

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告延長について

1.概要

新型コロナウイルス感染症による影響で、法人がその期限までに申告、納付できないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、大崎市市税条例第18条の2第3項に基づき期限の個別延長をすることが可能です。この場合、申告期限及び納期限は原則として申告書提出日となりますのでご注意ください。

2.申請

書面により申告書を提出する場合は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告、納期限延長申請」である旨を記載し、税務署に提出した「法人税申告書」の写しを申請書に添付ください。

また、電子申告により申告書を提出する場合は、税務署に提出した「電子申告及び申請、届出による添付書類送付書」の写しを電子申告に添付ください。

その他につきましては国税庁の取扱いに準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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