法人市民税の税額

更新日:2021年02月26日

税額

法人市民税=均等割額+法人税割額

1.均等割の税率

均等割額=税率(年間)×事務所などを有していた月数÷12

事務所などを有していた月数が1か月に満たない端数は切り捨てとなりますが、月数が1か月に満たない場合は1か月となります。

規模別法人市民税均等割税率

資本金などの額

市内の従業者数

税率(年間)

下記以外の法人

 

50,000円

1,000万円以下

50人以下

50,000円

1,000万円以下

50人超

120,000円

1,000万円超から1億円以下

50人以下

130,000円

1,000万円超から1億円以下

50人超

150,000円

1億円超から10億円以下

50人以下

160,000円

1億円超から10億円以下

50人超

400,000円

10億円超から50億円以下

50人以下

410,000円

10億円超から50億円以下

50人超

1,750,000円

50億円超

50人以下

410,000円

50億円超

50人超

3,000,000円

  • 「資本金などの額」とは法人税法に規定する資本金などの額または連結個別資本金などの額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。
  • 「市内の従業者数」は、市内に有する事務所などの従業者数の合計です。
  • 「資本金などの額」「市内の従業者数」の判定日は事業年度の末日です。

2.法人税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%

大崎市以外の市町村にも事務所などを有する法人は、法人税額を各市町村の従業者数であん分して法人税割額を計算します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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