○大崎市病院事業会計規程

平成26年3月28日

病院管理規程第5号

大崎市病院事業会計規程(平成18年大崎市病院管理規程第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第33条)

第2節 支出(第34条―第53条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第54条―第58条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第59条・第60条)

第2節 出納(第61条―第70条)

第3節 たな卸(第71条―第75条)

第4節 たな卸資産の評価(第76条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第77条―第80条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第81条)

第2節 取得(第82条―第92条)

第3節 管理及び処分(第93条―第97条)

第4節 減価償却(第98条―第101条)

第5節 固定資産の評価(第102条・第103条)

第8章 リース会計の特例(第104条)

第9章 引当金(第105条―第107条)

第10章 報告セグメント(第108条)

第11章 予算(第109条―第114条)

第12章 決算(第115条―第118条)

第13章 雑則(第119条―第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき,大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 分院管理課等 市民病院経営管理部鳴子温泉分院管理課,市民病院経営管理部岩出山分院管理課,市民病院経営管理部鹿島台分院管理課,市民病院経営管理部田尻診療所管理課及び市民病院経営管理部健康管理センター管理課をいう。

(2) 主管課長等 課長及び室長をいう。

(平26病管規程17・平31病管規程2・一部改正)

(企業出納員)

第3条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため,企業出納員を置く。

2 企業出納員は,市民病院経営管理部経営企画課長(以下「経営企画課長」という。),市民病院経営管理部経営企画課長補佐,市民病院経営管理部総務課長,市民病院経営管理部総務課長補佐,市民病院経営管理部医事課長,市民病院経営管理部医事課長補佐,分院管理課等の課長及び分院管理課等の課長補佐をもって充てる。

3 課長補佐の職にある企業出納員は,その所属する課の課長の職にある企業出納員に事故があるとき又は欠けたときに,その職務を行うものとする。

4 企業出納員印は,別表第1のとおりとする。

5 企業出納員領収印は,別表第2のとおりとする。

6 企業出納員印の取扱いについては,大崎市病院事業公印規程(平成18年大崎市病院管理規程第4号)の例による。

(平28病管規程6・平31病管規程2・一部改正)

(企業出納員への委任)

第4条 大崎市病院事業管理者(第6条を除き,以下「管理者」という。)は,次の各号に掲げる企業出納員の区分に応じ,当該各号に定める事務を委任する。

(1) 市民病院経営管理部経営企画課(以下「経営企画課」という。)の企業出納員

 出納その他の会計事務の統括及び調整に関すること。

 諸収入金の収納に関すること。

 諸支出金の支払に関すること。

 預金種目及び預金現金間の組替えに関すること。

 金銭の保管に関すること。

 有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 市民病院経営管理部総務課の企業出納員 たな卸資産の出納及び管理に関すること。

(3) 市民病院経営管理部医事課の企業出納員

 医療費の収納に関すること。

 金銭の保管に関すること。

(4) 分院管理課等の企業出納員

 諸収入金の収納に関すること。

 諸支出金の支払(資金前渡金及び支払準備金による支払に限る。)に関すること。

 金銭の保管に関すること。

 たな卸資産の出納及び管理に関すること。

(平26病管規程17・平27病管規程4・平28病管規程6・平31病管規程2・令5病管規程16・一部改正)

(現金取扱員)

第5条 市民病院経営管理部に現金取扱員を置くことができる。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は,次に定める金額とする。

(1) 診療収入 1日の現金収入高

(2) 前号の診療収入以外の現金 50万円

3 前項の規定にかかわらず,企業出納員が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

4 現金取扱員領収印は,別表第3のとおりとする。

(平31病管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 管理者は,病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを大崎市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを大崎市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(収支関係書類の記載)

第7条の2 出納に関する書類の金額及び数量の表示は,アラビア数字を用いなければならない。

2 出納に関する書類の金額,数量その他の事項は,訂正し,又は削除することができない。ただし,首標の金額又は数量を除くその他の事項について,やむを得ない場合においては,その事項に2線を引き,その上部又は右側に正書して,訂正し,又は削除することができる。

3 前項ただし書の場合においては,上部余白に訂正し,若しくは削除したことを明記して証印し,又は訂正し,若しくは削除した箇所に証印しなければならない。

(平27病管規程4・追加)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 経営企画課長及び分院管理課等の課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 病院事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収入調定簿

(4) 現預金出納簿

(5) 物品受払・出納簿

(6) 支払準備金整理簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 管理者は,前項に規定するもののほか,必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は,企業出納員が整理し,保管しなければならない。

(平28病管規程6・一部改正)

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第14条 総勘定元帳は,第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(区分)

第16条 病院事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第4に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 主管課長等は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長等は,前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 主管課長等は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(分納)

第19条 主管課長等は,収入の分納について,納入義務者の申出により,やむを得ない事情があると認められる場合は,管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により,管理者が収入の分納を認めた場合は,その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 主管課長等は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第21条 管理者は,納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(この条及び第23条第2項第1号において「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは,指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(令3病管規程10・全改)

(口座振替による納付)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは,これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる方法により収入の納付を受けたきは,当該各号に掲げる書類をもって,前項の領収書の交付に代えることができる。

(1) 指定納付受託者による納付 指定納付受託者が発行する納付通知

(2) 口座振替による納付 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が発行する口座振替済通知

(令3病管規程10・一部改正)

(収納金の取扱い)

第24条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日の翌日又は収納した日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,管理者が認めた場合は,この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず,オンライン入出金機に係る収納金については,月に2回取りまとめて収納し,出納取扱金融機関に預け入れるものとする。

4 収納取扱金融機関は,病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日(管理者が別に指定するものについては7日以内)に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

6 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。

(平28病管規程6・令5病管規程16・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第25条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,現金預金出納簿に記帳するとともに,当該収入伝票により,収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け,総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 企業出納員は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,総勘定元帳又は予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第35条及び第49条の規定は,前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第27条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,大崎市とする。

(証券の支払拒絶等)

第28条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,総勘定元帳に記帳しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(督促)

第29条 主管課長等は,収入を納期限までに納付しない者があるときは,期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(徴収停止)

第30条 主管課長等は,徴収を停止しようとする債権がある場合は,徴収停止の理由,所属年度,収入科目,徴収停止をしようとする金額及び徴収停止をすべき納入義務者の氏名を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(履行延期)

第31条 前条の規定は,債権の履行期限を延長する特約又は処分をする場合に準用する。

2 主管課長等は,前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は,直ちに新しい履行期限,履行を延期された金額等を当該債務者に通知しなければならない。

(免除)

第32条 第30条の規定は,債務を免除する場合に準用する。

2 主管課長等は,前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は,振替伝票を発行し,予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに当該債務者に債務を免除した旨を通知しなければならない。

(不納欠損)

第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,主管課長等は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに,総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第34条 主管課長等は,支出の原因となるべき契約その他の行為(次項において「支出負担行為」という。)については,あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに,予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は,別表第5及び別表第6のとおりとする。ただし,支出負担行為に必要な書類のうち,大崎市病院事業契約事務規程(平成30年大崎市病院管理規程第13号)に基づき省略された書類の添付については,この限りでない。

3 主管課長等は,支出しようとする場合は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて管理者の決裁を受け,総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(平27病管規程4・令4病管規程7・一部改正)

(支払伝票の発行)

第35条 企業出納員は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い,現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は,後納郵便に係る契約に基づき支払う経費とする。

2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手,郵便はがき,印紙及び証紙の購入経費

(2) 有料道路通行料金,駐車場利用料金,入場料,入館料及びこれらに類する料金の支払に要する経費

(3) 各種会議,大会等において現金支払を必要とする経費

(4) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条の規定による予納金

(5) 交際費

(6) 前各号に掲げるもののほか,直接支払をしなければ購入,利用,使用等が困難なものの支払に要する経費

(令2病管規程7・一部改正)

(概算払の範囲)

第37条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 補償金

(3) 前2号に掲げるもののほか,経費の性質上管理者が必要と認めたもの

(前金払の範囲)

第38条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 土地又は家屋の買収又は収用に要する経費のうち管理者が特に必要と認める経費

(3) 保険料

(4) 受験料及び受講料

(5) 供託金

(6) 雇用保険料

(7) 前各号に掲げるもののほか,その性質上管理者が必要と認める経費

(資金前渡,概算払及び前金払の手続)

第39条 第35条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において,企業出納員は,支払準備金整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,企業出納員に提出しなければならない。ただし,旅費等で概算支払額と精算額が同額であるものについては,この限りでない。

3 企業出納員は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿,支払準備金整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(平27病管規程4・一部改正)

(隔地払)

第40条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第41条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第42条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は,出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と取引のある一般財団法人全国銀行協会に加盟している金融機関とする。

(口座振替手続等)

第43条 企業出納員(経営企画課の企業出納員に限る。第45条から第51条までにおいて同じ。)は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,支払準備資金口座の残高の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第44条 第40条の規定は,施行令第21条の11第1項の規定により,私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第45条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第46条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 企業出納員は,小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 企業出納員は,書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第47条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

(公金振替書)

第48条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第49条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第50条 企業出納員は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第51条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第25条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第52条 企業出納員は,病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第18条から第23条まで及び第25条の規定は,前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第53条 主管課長等は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第54条 企業出納員は,保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第55条 預り金の受入れ及び払出しは,病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第56条 企業出納員は,病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 企業出納員は,預り有価証券を,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第57条 企業出納員は,前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第58条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,管理者の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,企業出納員は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第59条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

 薬品

 診療材料

 給食材料

 医療消耗備品

(2) その他貯蔵品

 職員被服

 消耗品

 消耗備品

 燃料

 印刷製本

 その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の品名については,物流管理システムに登録されている品名及び単位とする。

(たな卸資産の貯蔵)

第60条 企業出納員は,常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第61条 企業出納員は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに,予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第62条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な評価額

(検収)

第63条 企業出納員は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第64条 企業出納員は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,入庫伝票に基づいて物品受払・出納簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか,予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第65条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。ただし,先入先出法によることが適当でないものについては,個別法によることができる。

(払出し)

第66条 主管課長等は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第34条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業出納員の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し,物品受払・出納簿に記帳するとともに,同項の振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第67条 企業出納員は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第64条の規定に準じて受け入れなければならない。

(移管)

第68条 企業出納員は,たな卸資産について,2以上の第108条各号に掲げる報告セグメントに渡っての管理替え(以下この条において「移管」という。)をしようとする場合は,次に掲げる事項を記載した移管伝票を発行し,物品受払・出納簿に記帳しなければならない。

(1) 移管をしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 移管をしようとするたな卸資産の帳簿価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

2 第62条の規定は,前項第2号の帳簿価額について準用する。

3 第63条及び第64条の規定は,たな卸資産の移管を受けた場合に準用する。この場合において,第64条中「入庫伝票」とあるのは「移管伝票」と読み替えるものとする。

(発生品又は撤去品)

第69条 企業出納員は,第59条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第62条第2号及び第64条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第70条 企業出納員は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 第66条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第71条 企業出納員は,常に物品受払・出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第72条 企業出納員は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,企業出納員は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,企業出納員は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第73条 企業出納員は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第74条 企業出納員は,実地たな卸を行った結果を,第72条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は,実地たな卸の結果,現品に不足があることを発見した場合は,その原因及び現状を調査し,前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第75条 企業出納員は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき物品受払・出納簿を修正し,振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第76条 企業出納員は,たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について,同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは,事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,たな卸資産のうち,事業用の部品,消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については,同項に規定する時価による評価を行わず,受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第77条 主管課長等は,第59条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第89条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第62条第2号及び第64条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第78条 企業出納員は,第59条第1項第2号に掲げる物品のうち,たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」と総称する。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第79条 主管課長等は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第80条 主管課長等は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,第70条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第81条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械備品

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 放射性同位元素

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平28病管理程6・一部改正)

第2節 取得

(取得前の処理)

第82条 主管課長等は,固定資産を取得しようとする場合は,当該資産について質権,抵当権,賃借権その他の所有権を制限する権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,所有者又は権利者をして,あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第83条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 交換によって取得した固定資産については,交換のため提供した固定資産の価額に,交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第84条 主管課長等は,固定資産を購入しようとする場合は,第34条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第85条 主管課長等は,固定資産を交換しようとする場合は,第34条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする固定資産の取得年月日,取得価額及び減価償却累計額

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第86条 主管課長等は,固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第87条 主管課長等は,建設改良工事を施行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第88条 主管課長等は,建設改良工事が完成した場合は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,主管課長等は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,主管課長等は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して,管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。

(検収)

第90条 第63条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第91条 主管課長等は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,主管課長等は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平28病管規程6・一部改正)

(対価の支払)

第92条 主管課長等は,取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については,その登記又は登録の完了後,登記又は登録を要しないものの対価については,その引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし,前金払でなければ取得し難いものその他やむをえない事情があるもので,あらかじめ管理者の決裁を受けたものについては,この限りでない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第93条 主管課長等は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第94条 主管課長等は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の取得年月日及び所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額及び減価償却累計額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は,固定資産を貸し付け,譲与し,若しくは出資の目的とし,又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(移管)

第95条 主管課長等は,2以上の第108条各号に掲げる報告セグメント間の固定資産の異動(以下「移管」という。)をしようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 移管をしようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 移管をしようとする固定資産の取得年月日及び所在地

(3) 移管をしようとする先

(4) 移管をしようとする理由

(5) 取得価額及び減価償却累計額

(6) 当該固定資産の勘定科目

(7) 移管をしようとする年月日

(8) その他必要と認められる事項

(平28病管理程程6・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第96条 主管課長等は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により,その用途に使用することができなくなったものについては,管理者の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第62条第2号及び第64条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第97条 主管課長等は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,移管をし,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

2 主管課長等は,前項に規定する報告書に基づいて振替伝票を発行し,予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第98条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第99条 第81条第1号カ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は,リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし,残存価額を零とする定額法によって取得の当月から行う。

(平28病管理程6・一部改正)

(特別償却率)

第100条 償却資産のうち,直接その事業の用に供する固定資産の各事業年度の減価償却額は,規則第15条第1項の規定により算出した金額に,当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第101条 主管課長等は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第102条 市民病院経営管理部長は,固定資産であって,事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて,その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し,減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(減損損失の認識)

第103条 市民病院経営管理部長は,固定資産に減損の兆候が認められた場合は,当該固定資産について,減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 市民病院経営管理部長は,前項の判定により減損損失を認識した固定資産について,減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は,病院事業における固定資産を第108条各号に掲げる報告セグメントごとに1つの固定資産グループとし,当該固定資産グループを単位として行うものとする。ただし,遊休資産については,これらの固定資産グループとは別のグループとして,前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定を行うものとする。

(平31病管規程2・一部改正)

第8章 リース会計の特例

(重要性の乏しい資産についての特例)

第104条 前章の規定にかかわらず,第81条第1号カ及び第2号カに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については,規則第55条の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは,次の各号に掲げる取引の区分に応じ,当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

(平28病管理程6・一部改正)

第9章 引当金

(引当金の計上)

第105条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第106条 退職給付引当金の計上は,病院事業の退職給付債務から,宮城県市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において,退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第107条 前条に定めるもののほか,第105条第2号から第5号までに掲げる引当金の計上方法については,管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第108条 報告セグメントの区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 大崎市民病院

(2) 救命救急センター

(3) 大崎市民病院鳴子温泉分院

(4) 大崎市民病院岩出山分院

(5) 大崎市民病院鹿島台分院

(6) 大崎市民病院田尻診療所

(7) 大崎市民病院健康管理センター

(平26病管規程17・平28病管理程6・一部改正)

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第109条 市民病院経営管理部長は,10月15日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第110条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第111条 主管課長等は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で,款,項,目及び節に区分して作成し,管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長等は,予算執行計画に定める款,項,目及び節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。

3 2以上のセグメントに渡って予算執行計画を変更して執行しようとする場合は,主管課長等は,その科目の名称,金額及び変更の事由等を記載した文書によって必要な決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第112条 主管課長等は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第113条 主管課長等は,法第24条第3項の規定により,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 主管課長等は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第114条 主管課長等は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第115条 病院事業の決算の調製に関する事務は,市民病院経営管理部長が行う。

(平31病管規程2・一部改正)

(決算整理)

第116条 市民病院経営管理部長は,毎事業年度経過後速やかに,振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 2以上のセグメントに関連する収益及び費用の整理

(6) 第105条各号に定める引当金の計上

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平31病管規程2・一部改正)

(帳簿の締切り)

第117条 市民病院経営管理部長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平31病管規程2・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第118条 市民病院経営管理部長は,毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は,毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平31病管規程2・一部改正)

第13章 雑則

(計理状況の報告等)

第119条 経営企画課長は,毎月末日をもって月次試算表,資金予算表及び必要と認める書類(以下併せて「監査資料」という。)を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該監査資料を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第120条 次の各号に掲げる伝票等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画整理簿 様式第1号

(2) 収入伝票 様式第2号

(3) 支払伝票 様式第3号

(4) 振替伝票 様式第4号

(5) 日計表 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 収入調定簿 様式第7号

(8) 現預金出納簿 様式第8号

(9) 物品受払・出納簿 様式第9号

(10) 支払準備金整理簿 様式第10号

(11) 固定資産台帳 様式第11号

(12) 企業債台帳 様式第12号

(13) 納入通知書 様式第13号

(14) 小切手 様式第14号

(15) 小切手振出通知書 様式第15号

(16) 隔地払依頼書 様式第16号

(17) 公金振替書(口座振替書) 様式第17号

(18) 支払済通知書 様式第18号

(19) 入庫伝票 様式第19号

(20) 出庫伝票 様式第20号

(21) たな卸表 様式第21号

(22) 予算実施計画 様式第22号

(23) 給与費明細書 様式第23号

(24) 継続費に関する調書 様式第24号

(25) 債務負担行為に関する調書 様式第25号

(26) 決算報告書 様式第26号

(27) 損益計算書 様式第27号

(28) 貸借対照表 様式第28号

(29) 剰余金計算書 様式第29号

(30) 欠損金計算書 様式第30号

(31) 剰余金処分計算書 様式第31号

(32) 欠損金処理計算書 様式第32号

(33) 事業報告書 様式第33号

(34) キャッシュ・フロー計算書 様式第34号

(35) 収益費用明細書 様式第35号

(36) 資本的収入支出明細書 様式第36号

(37) 固定資産明細書 様式第37号

(38) 企業債明細書 様式第38号

(39) 繰越計算書 様式第39号

(40) 継続費繰越計算書 様式第40号

(41) 継続費精算報告書 様式第41号

(42) 月次試算表 様式第42号

(43) 資金予算表 様式第43号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は,前項第34号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(その他)

第121条 この規程に定めるもののほか,病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この管理規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日前にリース契約に基づくリース期間が開始された契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については,第7章の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(大崎市病院事業賠償責任職員の指定等に関する規程の一部改正)

3 大崎市病院事業賠償責任職員の指定等に関する規程(平成25年3月19日大崎市病院管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市病院事業契約事務規程の一部改正)

4 大崎市病院事業契約事務規程(平成18年大崎市病院管理規程第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市病院事業行政財産の目的外使用に関する規程の一部改正)

5 大崎市病院事業行政財産の目的外使用に関する規程(平成20年大崎市病院管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年6月28日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。ただし,第16条中第108条に1号を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第6号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日病院管理規程第3号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年4月30日病院管理規程第12号)

この管理規程は,令和2年5月1日から施行する。

(令和3年12月14日病院管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の大崎市病院事業会計規程の規定の適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令和4年3月25日病院管理規程第7号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日病院管理規程第16号)

この管理規程は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26病管規程17・一部改正)

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

管守者

企業出納員印

画像

れい書

正方形15

経営企画課長

画像

れい書

正方形15

医事課長

画像

れい書

正方形15

分院(診療所 健康管理センター)管理課長

別表第2(第3条関係)

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

企業出納員領収印

画像

明朝体

円形20

別表第3(第5条関係)

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

現金取扱員領収印

画像

明朝体

円形20

別表第4(第16条関係)

(平28病管規程6・全改,令2病管規程7・令2病管規程12・令3病管規程10・一部改正)

収益

科目区分の説明

病院事業収益





医業収益



医業活動に係る収益

入院収益

入院診療収益

入院医療に係る収益

外来収益

外来診療収益

外来医療に係る収益

その他医業収益



室料差額収益

個人室等特別病室使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断,予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収益,医療設備,器械を他の医療機関に利用させた場合の収益

その他医業収益

上記の科目に属さない収益

介護保険収益


介護保険に係る収益

入院介護収益


外来介護収益


その他介護収益


負担金交付金


医業費用を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金

他会計負担金


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他の主たる医業活動以外の原因から生ずる収益

受取利息及び配当金


預貯金の利息,出資金に対する分配金など

預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金

他会計補助金

医業外費用を負担することを目的とする他会計からの補助金

補助金


収益的支出に充てるための国や県からの補助金

国庫補助金


県補助金


負担金交付金


医業外費用を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金

他会計負担金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

補助金


負担金交付金


他会計補助金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他長期前受金


資本費繰入収益


償却資産の取得に充てた補助金などで,受け入れた年度内に収益化する額のうち,医業外収益として整理するもの

補助金


負担金交付金


他会計補助金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本費繰入


引当金戻入益


引当金の目的使用による取崩し又は引当額が過剰となった場合に戻入れをした額

賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


その他医業外収益



有価証券売却収益

有価証券の売却価額が当該有価証券の売却時の帳簿価額を超える金額

不用品売却収益

不用品の売却金額

消費税及び地方消費税還付金

納付消費税額の計算により還付となる額

消費税関係雑収益

納税計算端数処理益

その他医業外収益

上記以外の医業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入

長期前受金戻入

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

資本費繰入収益

資本費繰入収益

償却資産の取得に充てた補助金などで,受け入れた年度内に収益化する額のうち,特別利益として整理するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用

科目区分の説明

病院事業費用





医業費用



主たる医業活動から生ずる費用

給与費



医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師,助産師,看護師,准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,歯科衛生士,歯科技工士,理学療法士,栄養士などに対する給料

事務員給

常勤の事務員に対する給料

労務員給

常勤の看護補助者,各種医療技術補助者などに対する給料

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

労務員手当

同上

報酬

非常勤の職の報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料,共済組合負担金,雇用保険料,公務災害補償費など

退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金

賞与引当金繰入額

賞与に係る引当金の繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費に係る引当金の繰入額

退職給付引当金繰入額

退職給付に係る引当金の繰入額

その他引当金繰入額

上記以外の給与費に係る引当金の繰入額

特殊勤務手当(新型コロナウイルス感染症手当)

新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者に接する業務に従事した職員に対する手当

材料費



薬品費

投薬用薬品,注射用薬品,その他薬品の払出し及び直購入費用

診療材料費

診療用材料として消費されるものの払出し及び直購入費用

給食材料費

患者給食のため消費する食品及び患者給食用具などの払出し及び直購入費用

医療消耗備品費

診療用具で減価償却を必要としないもののうち,1年を超えて使用できるものの払出し及び直購入費用

経費



厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

報償費

報償金,賞賜金などの費用

旅費交通費

業務のための出張旅費などの費用

職員被服費

職員に支給又は貸与する看護衣,診察衣,作業衣などの費用

消耗品費

事務用,管理用などに使用するものであって,1年内に消耗するものの費用

消耗備品費

事務用,管理用の用具などで,1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料,ガス料,水道料などの費用

燃料費

重油,ガソリンなどの費用

食糧費

会議のための茶菓,弁当代などの費用

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿などの製本費

修繕費

有形固定資産などの維持修繕に要する工事請負などの費用

修繕引当金繰入額

修繕に係る引当金の繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕に係る引当金の繰入額

保険料

火災保険料,自動車損害賠償責任保険などの保険料

賃借料

土地,建物の賃借料,設備器械の使用料などの費用

通信運搬費

電信料,電話料,郵便料,搬送料などの費用

委託料

委託した業務の対価として支払う費用

諸会費

各種団体などに対して支払う会費

貸倒引当金繰入額

貸倒に係る引当金の繰入額

広告料

情報伝達サービスに対する利用料

交際費

渉外諸費用

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により計上するその他引当金の繰入額

雑費

上記の科目に属さない費用

減価償却費



建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損,変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

研究研修費



研究材料費

研究材料の購入費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究研修用図書の購入費用

旅費

学会,講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

上記の科目に属さない費用

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

リース資産支払利息

リース債務に対する支払利息

患者外給食材料費

患者外給食材料費


長期前払消費税償却額

長期前払消費税償却額

長期前払消費税に計上した建設改良に係る控除対象外消費税の償却費用

消費税及び地方消費税


消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき納付する消費税及び地方消費税

納付消費税


雑損失


上記の科目に属さない費用

不用品売却原価

売却した不用品の原価

医業外費用雑支出

控除対象外消費税額等

その他雑損失


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産除却損

固定資産除却損

固定資産の除却時に発生する費用及び減価償却費として費用化されていない額

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において,固定資産の収益性が,予想よりも低下した場合の損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他特別損失

上記の科目に属さない費用

資産

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き,将来医業の用に供する目的をもって所有する資産。)

土地

土地

事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費及び測量費の合計額

建物

建物

事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物,建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む額

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

建物に対する減価償却額

構築物

構築物

煙突,貯水池,門,囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたものの取得額

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

構築物に対する減価償却額

器械備品

器械備品

機械,器具,什器などの取得額

器械備品減価償却累計額

器械備品減価償却累計額

器械備品に対する減価償却額

車両

車両

自動車,その他陸上運搬具の取得額

車両減価償却累計額

車両減価償却累計額

車両に対する減価償却額

放射性同位元素

放射性同位元素

診療用の放射性同位元素の取得額

放射性同位元素減価償却累計額

放射性同位元素減価償却累計額

放射性同位元素に対する減価償却額

リース資産

リース資産

ファイナンス・リース取引に係る有形固定資産(建設仮勘定を除く。)

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

リース資産に対する減価償却額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した費用(前払金を含む。)

医療施設等設備


医療施設等施設


用地購入


医療施設等整備


その他有形固定資産

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産



有償取得した借地権,地上権など

借地権

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

施設を設置するために要する費用を負担し,その施設を利用して便益を受ける権利

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェアの取得に関して要した費用

リース資産

リース資産

ファイナンス・リース取引に係る無形固定資産(営業権を除く。)

その他無形固定資産

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


長期貸付金



看護師等奨学金貸付金

看護師等奨学資金の長期貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

一般貸付金

看護師等奨学金貸付金又は他会計に対する長期貸付金以外のもの

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

看護師等奨学金貸倒引当金


他会計貸付金貸倒引当金


一般貸付金貸倒引当金


出資金

出資金

一般会計などへ繰り出すもの

基金

基金

基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税

長期前払消費税

損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税を繰り延べた額

その他投資

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

減価償却累計額

投資その他の資産に対する減価償却累計額

流動資産





現金・預金



現金及び普通預金など

現金

現金

現金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書など

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金など

普通預金


定期預金


譲渡性預金


未収金



現年度の未収額

医業未収金


医業収益に対する未収額

未収入院収益


未収外来収益


未収その他医業収益


未収介護保険収益


未収負担金交付金


医業外未収金


医業外収益に対する未収額

未収受取利息及び配当金


未収他会計補助金


未収補助金


未収負担金交付金


未収その他医業外収益


特別利益未収金


特別利益に対する未収額

未収固定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


資本的収入未収金


資本的収入に対する未収額

未収病院事業債


未収他会計出資金


未収他会計負担金


未収他会計補助金


未収国庫補助金


未収県補助金


未収看護師等奨学金貸付金返還金


未収固定資産売却代金


未収負担金


未収その他資本的収入


前受等未収金


前受金に対する未収額

未収一時借入金


未収起債前借金


預り等未収金


預り金に対する未収額

未収預り保証金


未収預り諸税


未収その他預り金


その他未収金


上記以外の未収額

未収戻入金


未収前受金


その他未収金


未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

国債,地方債,株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの

受取手形

受取手形

受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

立替金

立替金

立替金

職員が支払うべき金銭を事業主が一時的に立て替えて支払を行い,管理するもの

貯蔵品



材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具,器具及び備品でいまだ使用していないもの

材料



薬品

薬品のたな卸高

診療材料

診療材料のたな卸高

給食材料

給食材料のたな卸高

医療消耗備品

医療消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品


上記以外のたな卸高

職員被服


消耗品


消耗備品


燃料


印刷製本


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で1年以内に返済されるもの

他会計貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

一般貸付金

一般貸付金

他会計以外に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い,継続して役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

未経過保険料

未経過保険料

保険に係る前払費用

その他前払費用

その他前払費用

上記以外の前払費用

前払金



たな卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額,その他これに類するもの

前払金



医業前払金


資本的支出前払金


その他前払金


未収収益

未収収益

未収収益

一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

その他流動資産

その他流動資産

上記以外の流動資産

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

仕入れに係る消費税

負債

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債

災害復旧事業債

災害復旧事業の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金

その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上した引当金

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



貸借対照日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金

一時借入金



一時借入金


起債前借金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債のうち1年内に償還期限の到来するもの

その他企業債

災害復旧事業債

災害復旧事業の財源に充てるために発行した企業債のうち1年内に償還期限の到来するもの

その他企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債のうち1年内に償還期限の到来するもの

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた長期借入金のうち1年内に返済期限の到来するもの

その他長期借入金

その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた長期借入金のうち1年内に返済期限の到来するもの

リース債務

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース債務のうち1年内に支払期限の到来するもの

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務のうちいまだ支払を終えないもの(未払費用に属するものを除く。)

医業未払金


医業費用の未払額

未払給与費


未払材料費


未払経費


未払研究研修費


未払資産減耗費


医業外未払金


医業外費用の未払額

未払支払利息及び企業債取扱諸費


未払患者外給食材料費


未払消費税及び地方消費税


未払雑損失


特別損失未払金


特別損失の未払額

未払固定資産除却損


未払過年度損益修正損


未払その他特別損失


資本的支出未払金


資本的支出の未払額

未払医療設備等整備費


未払病院建設事業費


未払医療施設等整備費


未払病院改修事業費


未払リース資産購入費


未払医療施設等設備整備事業債償還金


未払医療施設等施設整備事業債償還金


未払長期貸付金


たな卸資産未払金


たな卸資産購入費の未払額

未払薬品


未払診療材料


未払医療消耗備品


未払その他貯蔵品


前払等未払金


前払金等の未払額

未払医業前払金


未払資本的支出前払金


未払その他前払金


短期貸付金未払金


短期貸付金の未払額

未払他会計貸付金


未払一般貸付金


預り金等未払金


預り金等の未払額

未払預り保証金


未払預り諸税


未払その他預り金


その他未払金

その他未払金

上記以外の未払額

未払費用

未払費用

未払費用

未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,その債務の履行を終わらないもの

医業前受金

医業前受金

主たる医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金

医業外前受金

その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

その他前受金

上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益

前受収益

前受利息,前受賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




法定福利費引当金

法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金

賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支給する賞与のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債

預り金



預り保証金


預り諸税


その他預り金


仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

売上げに係る消費税

繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

補助金

補助金


負担金交付金

負担金交付金


他会計補助金

他会計補助金


受贈財産評価額

受贈財産評価額


寄附金

寄附金


工事負担金

工事負担金


その他長期前受金

その他長期前受金


長期前受金収益化累計額



規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の累計額

補助金

補助金


負担金交付金

負担金交付金


他会計補助金

他会計補助金


受贈財産評価額

受贈財産評価額


寄附金

寄附金


工事負担金

工事負担金


その他長期前受金

その他長期前受金


資本

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金

繰入資本金

企業開始後に一般会計など他会計から出資された資本金の額

出資金

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

引継資本金

引継資本金

地方公営企業の合併により構成団体の持分を区分表示する資本金の額

その他資本金

その他資本金

上記以外の資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金

再評価積立金

施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国や県からの補助金

国庫補助金


県補助金


他会計補助金


負担金交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金

他会計負担金


受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の贈与を受けた固定資産の評価額

寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

保険差益

償却資産以外の固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



災害準備積立金

災害時に備えて積み立てた額

その他積立金

上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

別表第5(第34条関係)

(平27病管規程4・令2病管規程7・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

給与費







給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書等

手当

報酬

支給明細書等

法定福利費

請求書,内訳の分かる書類

退職手当組合負担金

請求書,内訳の分かる書類

材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

経費







厚生福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等

報償費

支給調書等

旅費交通費

出張許可願,行程明細書等

職員被服費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書,検査調書

燃料費

契約書又は請書,請求書,検査調書

食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

印刷製本費

修繕費

保険料

契約書又は請書,請求書

賃借料

契約書又は請書,請求書,検査調書

通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書,検査調書

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

諸会費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払内容の分かる書類等

広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払内容の分かる書類等

雑費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

研究研修費







研究材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

謝金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書等

図書費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張許可願,行程明細書等

研究雑費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

支払利息及び企業債取扱諸費







企業債利息

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書,証書,請求書

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース資産支払利息

患者外給食材料費







患者外給食材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

消費税及び地方消費税







納付消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

建設改良費

契約を締結するとき

契約金額

契約書,請求書,検査調書

企業債償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

証書,請求書

たな卸資産購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書,請求書,検査調書

別表第6(第34条関係)

(平27病管規程4・追加)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡調書


繰替払

繰替払をするとき

繰替払をする額

繰替使用計算書


過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,支出調書等

支出調書は過年度支出である旨が分かるものであること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書その他関係書類

契約書その他関係書類は繰越しである旨が分かるものであること

返納金の戻入

返納決定のとき又は現金の戻入のあったとき

戻入を要する額

戻入を決定した関係書類


債務負担行為

債務負担行為を行うとき

当該年度の債務負担行為の額

債務負担行為であることが分かる書類,契約書その他の関係書類


長期継続契約

契約を締結するとき。ただし,次年度以降の場合は,4月1日(支出決定のとき)

当該年度の契約金額(支出しようとする額)

契約書その他の関係書類

単価契約によるものは,括弧書によることができる。

継続費を設定した際の複数年にわたる契約等の取扱いも同様とする。

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(令5病管規程16・全改)

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(令4病管規程4・一部改正)

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(令2病管規程7・一部改正)

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(平31病管規程3・一部改正)

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大崎市病院事業会計規程

平成26年3月28日 病院管理規程第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成26年3月28日 病院管理規程第5号
平成26年6月28日 病院管理規程第17号
平成27年3月31日 病院管理規程第4号
平成28年3月31日 病院管理規程第6号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
平成31年3月31日 病院管理規程第3号
令和2年3月24日 病院管理規程第7号
令和2年4月30日 病院管理規程第12号
令和3年12月14日 病院管理規程第10号
令和4年3月23日 病院管理規程第4号
令和4年3月25日 病院管理規程第7号
令和5年9月22日 病院管理規程第16号