○大崎市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)

第3章 指定工事店(第12条―第17条)

第4章 責任技術者(第18条―第24条)

第5章 使用(第25条―第29条)

第6章 構造及び維持管理の基準等(第30条―第35条)

第7章 雑則(第36条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要な排水施設及び処理施設 次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び処理施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設

(2) その他の排水施設及び処理施設 前号の排水施設及び処理施設以外の排水施設及び処理施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)は,単独でこれを設置しなければならない。ただし,土地,建築物その他の状況により単独に設置することが不能又は困難であるときは,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。

2 前項ただし書の場合においては,各義務者は連帯して排水設備に関する義務を負う。

3 第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,総代を定め連署の上,排水設備共同設置承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,排水設備共同設置の許可又は不許可を決定し,排水設備共同設置許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

5 第3項の総代を変更したときは,排水設備共同設置者総代変更届出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備設置期間の延長)

第4条 条例第4条第2項の規定により,排水設備設置期間の延長の許可を受けようとする者は,排水設備設置期間延長許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,排水設備設置期間の延長の許可又は不許可を決定し,排水設備設置期間延長許可(不許可)通知書(様式第5号)に,許可する場合にあっては延長期間,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第5条第2号に規定する管理者が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共ます等に直接固着する場合

 ますにあってはインバートの上流端に,マンホールにあっては壁の下部に固着すること。

 排水設備の取付管の中心線の延長を公共ます等の中心線に合致させること。

 排水設備の取付管は,ソケットを使用し,公共ます等の内壁に突き出さないよう固着すること。

 固着部分の周囲をモルタルで覆い,内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備を公共ます等の既設の取付管に固着する場合

 排水管の口径は,公共ます等の取付管の口径と同一とすること。

 管底高に食い違いの生じないように固着すること。

(3) 排水管の土かぶり 公道内にあっては60センチメートル以上,私道内にあっては45センチメートル以上,宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。

(4) 附帯設備

 水洗便所の洗浄装置は,使用に当たり完全に洗浄できるものであること。

 水洗便所の洗浄用水槽は,相当の水圧が得られる高さに設置すること。

 水洗便所の洗浄用水槽と大便器とを連絡する管は,内径25ミリメートル以上とすること。

 水洗便所,浴場又は流し場等の汚水流出箇所にはトラップを設け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

 浴場,流し場の汚水流出口には,固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナを設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は,排水ポンプ施設を設けて排水すること。

 土砂を多量に排出する箇所には,沈砂装置を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には,油脂分離装置を設けること。

(排水設備等の確認申請)

第6条 条例第6条第1項に規定する申請書は,排水設備等新設等確認申請書(様式第6号)によるものとし,これに添付すべき必要な書類は,次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した工事内訳書

 資材の名称,形状,寸法及び数量

 施工歩掛の内容及び数量

(2) 付近見取図

(3) 次に掲げる事項を明示した平面図(縮尺500分の1以上)

 敷地の境界線

 付近の道路及び公共ます等の位置

 きょ,ます,マンホールの位置

 建築物及び炊事場,浴室その他の汚水流出口の配置

(4) 次に掲げる事項を明示した縦断面図(縦縮尺20分の1,横縮尺200分の1以上)

 地盤高,土かぶり及び管底高

 管渠の勾配,延長及び口径

(5) ポンプ施設を設ける場合は,次に掲げる書類

 ポンプの能力を表示した書類

 ポンプの構造,形状及び寸法を明示した構造図(縮尺20分の1以上)

(6) 他者の土地又は施設等を使用する場合は,その者の同意書

(7) 主務大臣が建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の10第1項の規定に基づき,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の4第3項各号(第3号を除く。)に掲げる建築物の部分の型式について,同項で定める一連の規定に適合するものであることの認定を行った排水設備を設置する場合は,次に掲げる書類

 構造性能を示した仕様書の写し

 維持管理要領に準拠し専門の維持管理業者と締結した維持管理委託契約書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

2 管理者は,前項の申請について当該排水設備等の新設等の計画が法令の規定に適合することを確認したときは,排水設備等新設等確認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(確認申請書の変更届)

第7条 条例第6条第2項の規定による届出は,排水設備等新設等確認申請書記載事項変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(軽微な工事)

第8条 条例第7条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事は,次のとおりとする。

(1) ますの蓋の据付け又は取替えに係る工事

(2) ますのかさ上げ又は嵩下げに係る工事

(3) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置の修繕に係る工事

(排水設備等のしゅん工届等)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は,排水設備等新設等竣工届出書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第8条第2項に定める検査済証は,排水設備等新設等竣工検査済証(様式第10号)によるものとする。

(水洗便所への改造期間の延長)

第10条 第4条の規定は,法第11条の3第1項の規定による水洗便所に改造すべき者(以下「改造義務者」という。)の水洗便所への改造期間の延長にこれを準用する。この場合において,第4条中「排水設備設置期間」とあるのは「水洗便所改造期間」と,「条例第4条第2項」とあるのは「法第11条の3第3項」と,同条第1項中「排水設備設置期間延長許可申請書(様式第4号)」とあるのは「水洗便所改造期間延長許可申請書(様式第11号)」と,同条第2項中「排水設備設置期間延長許可(不許可)通知書(様式第5号)」とあるのは「水洗便所改造期間延長許可(不許可)通知書(様式第12号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(義務者等の異動の届出)

第11条 第3条第4項第4条第2項又は前条の規定により許可を受けた義務者又は改造義務者(以下「義務者等」という。)に異動があったときは,新旧義務者等は,連署して,速やかにその旨を義務者等異動届出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

2 義務者等は,住所を変更したときは,速やかに義務者等住所変更届出書(様式第14号)により管理者に届け出なければならない。

第3章 指定工事店

(指定)

第12条 管理者は,条例第7条第1項の規定により指定工事店の指定をしたときは,排水設備等指定工事店台帳(様式第15号)に登録するものとする。

(指定の申請)

第13条 条例第7条の2第2項の申請書は,排水設備等指定工事店指定(更新)申請書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第7条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類のうち,条例第7条の2第3項第4号第5号及び第6号に規定するものについては,それぞれ営業所の平面図及び写真(様式第17号),責任技術者名簿(様式第18号)並びに資産調書(様式第19号)及び保有機器調書(様式第20号)によるものとする。

(指定工事店の通知)

第14条 管理者は,条例第7条の4第1項の規定により指定工事店の指定を通知するときは,排水設備等指定工事店指定可否決定通知書(様式第21号)に,登録番号及び登録の有効期間を記載して,当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は,条例第7条の7第1項の規定により指定工事店の指定の取消し又は指定の効力の停止を決定したときは,排水設備等指定工事店処分決定通知書(様式第22号)に,処分内容及び処分期間を記載して,当該指定工事店に通知するものとする。

(指定工事店の遵守事項)

第15条 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の工事施行の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 排水設備等の工事は,適正な工費で施行し,工事契約に際しては,工事金額,工期その他の必要事項を明示すること。

(3) 排水設備等の工事の全部又は主要な部分を第三者に委託し,又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店の名義を第三者に貸与しないこと。

(5) 排水設備等の工事は,責任技術者の監理の下でなければ設計し,及び施行しないこと。

(6) 排水設備等の工事の完了後2年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除き,無償で補償すること。

(変更の届出)

第16条 条例第7条の6の管理者が定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称又は所在地

(2) 法人にあっては,その代表者又は役員

(3) 雇用する責任技術者

2 条例第7条の6の規定により変更の届出をしようとする者は,変更のあった後,2週間以内に排水設備等指定工事店登録事項変更届出書(様式第23号)に,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更 営業所の平面図及び写真

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更 登記事項証明書等の写し,代表者に関する住民票の写し及び市町村税の納税証明書並びに代表者又は役員が条例第7条の3第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを宣誓する書類

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更 責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(令4上下水管規程1・一部改正)

(廃止等の届出)

第17条 条例第7条の6の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業の廃止,休止又は再開後,30日以内に排水設備等指定工事店廃止(休止,再開)届出書(様式第24号)により管理者に届け出なければならない。

第4章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第18条 管理者は,条例第8条の3第1項の規定により責任技術者の登録を行ったときは,排水設備等工事責任技術者登録名簿(様式第25号)に登録するものとする。

(令4上下水管規程1・一部改正)

(登録の更新)

第19条 条例第8条の3第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は,登録の有効期間が満了する前に,管理者が別に定める者が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする者は,同項の更新講習を受講した後,排水設備等工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第26号)条例第8条の4第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類,条例第8条の6第1項の責任技術者証並びに更新講習の修了証の写しを添えて,これを管理者に提出しなければならない。

3 登録の更新による有効期間は,第1項の更新講習を修了した日以後最初に到来する4月1日から5年間とする。

(令4上下水管規程1・一部改正)

(登録の申請)

第20条 条例第8条の4の申請書は,排水設備等工事責任技術者登録(更新)申請書によるものとする。

(令4上下水管規程1・一部改正)

(登録の通知等)

第21条 管理者は,条例第8条の6第1項の登録を行ったときは,排水設備等工事責任技術者登録通知書(様式第27号)に登録番号及び登録の有効期間を記載して,当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は,条例第8条の5第4項の登録の取消し又は登録の効力の停止を決定したときは,排水設備等工事責任技術者処分決定通知書(様式第28号)に,処分内容及び処分期間を記載して,当該責任技術者に通知するものとする。

(令4上下水管規程1・一部改正)

(責任技術者証)

第22条 条例第8条の6第1項の責任技術者証は,排水設備等工事責任技術者証(様式第29号)によるものとする。

(変更等の届出)

第23条 条例第8条の6第4項の規定による届出は,責任技術者証記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。

(責任技術者証の再交付申請)

第24条 責任技術者は,条例第8条の6第1項の規定により交付された責任技術者証を毀損し,又は紛失したときは,直ちに排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第31号)に住民票の写し及び毀損したときは当該責任技術者証を添えて,これを管理者に提出し,責任技術者証の再交付を受けなければならない。

第5章 使用

(水質管理責任者の届出)

第25条 条例第12条の規定による届出は,水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第32号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第26条 条例第13条の規定による除害施設の設置の届出は,除害施設設置届出書(様式第33号)第6条各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付して,管理者に届け出なければならない。

(1) 除害施設の設置計画書

(2) 除害施設の維持管理計画書

(3) 条例第9条又は第11条に規定する物質に関する水質協議書

2 条例第13条の規定による休止,廃止又は変更の届出は,除害施設使用開始(休止,廃止,変更)届出書(様式第34号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第27条 条例第15条の規定による届出は,下水道使用等届出書(様式第35号)によるものとする。

(排除汚水量の認定)

第28条 条例第18条第1項第1号又は第2号の規定による認定は,次のとおりとする。

(1) 排除汚水量測定機器を設置できる場合 排除汚水量測定機器を設置し,当該機器により測定された水量

(2) 排除汚水量測定機器を設置できない場合 使用の構成人員,形態,状況その他の事情を勘案して,管理者が認定した水量

(排除汚水量が異なる場合の届出)

第29条 条例第18条第2項の規定による届出は,排除汚水量測定機器設置届出書(様式第36号)による。

第6章 構造及び維持管理の基準等

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第30条 条例第21条第3号に規定する管理者が定めるものは,次の各号のいずれかに該当する排水施設又は処理施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第31条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は,次に定めるものとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設及び処理施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障を生じないよう講ずる措置)

第32条 条例第21条第5号に規定する管理者が定める措置は,前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第33条 条例第22条第1号に規定する管理者が定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第34条 条例第23条第2号に規定する管理者が定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第35条 条例第25条第6号に規定する管理者が定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第7章 雑則

(行為の許可申請)

第36条 条例第27条の規定による申請書は,制限行為(変更)許可申請書(様式第37号)によるものとする。

2 管理者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,行為の許可又は不許可を決定し,制限行為(変更)許可(不許可)通知書(様式第38号)に,許可する場合にあっては許可の条件を,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(許可を要しない軽微な変更届)

第37条 条例第28条に定める軽微な変更を行おうとするものは,制限行為軽微変更届出書(様式第39号)により管理者に届け出なければならない。

(占用の許可申請)

第38条 条例第29条第1項の規定による申請書は,下水道占用許可申請書(様式第40号)によるものとする。

2 前項の申請書を提出するものは,当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用物件の設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図

(2) 占用面積実測図

(3) 占用物件が隣接する土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは,それらの者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

3 管理者は,占用の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,占用の許可又は不許可を決定し,下水道占用許可(不許可)通知書(様式第41号)に,許可する場合にあっては許可の条件を,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(占用料の徴収及び返還)

第39条 条例第29条第2項に規定する占用料は,占用期間が2年度以上にわたるときは,初年度分を,前条第3項の通知の日から15日以内に,2年度以降分は毎年度4月に徴収する。

2 既に徴収が決定された占用料は,これを返還しない。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。

(使用料等の減免対象等)

第40条 条例第34条の公益上その他特別の事情があるときは,別表第1の第1欄に掲げる減免対象に該当するとき(別表第2に掲げる減免対象外に該当するときを除く。)とし,同欄の区分に応じ,それぞれ同表の第2欄に掲げる減免期間及び同表の第3欄に掲げる減免割合を適用するものとする。

(令3上下水管規程3・一部改正)

(使用料等の減免申請)

第41条 条例第34条の規定による使用料等の減免を受けようとするものは,当該理由が発生した日以後直ちに,下水道使用料等減免申請書(様式第42号)別表第1の第4欄に掲げる必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するものにあっては,当該申請書の提出を要しない。

(2) その他市の責めに帰すべき事由によるもの又は市の指示によるものであって,管理者が減免する必要があると認めるもの

2 管理者は,前項本文の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,下水道使用料等減免決定通知書(様式第43号)に,可とする場合にあっては減免額及び条件等を,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定は,第1項ただし書の規定による当該申請書の提出を要しない場合について準用する。この場合において,前項の規定中「前項本文の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,下水道使用料等減免決定通知書(様式第43号)に,可とする場合にあっては減免額及び条件等を,否とする場合にあってはその理由を記載して」とあるのは,「下水道使用料等減免決定通知書(様式第43号)に減免額及び条件等を記載して」と読み替えるものとする。

(令3上下水管規程3・一部改正)

(身分証明書)

第42条 法第13条第2項及び法第32条第5項に定める身分を示す証明書の交付を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は改ざんしてはならない。

(2) 滅失し,若しくは損傷し,又は紛失したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

(3) 資格を失ったときは,直ちに管理者に返還しなければならない。

(その他)

第43条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日までに,大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第8条の規定による廃止前の大崎市下水道条例施行規則(平成18年大崎市規則第168号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

4 この管理規程の施行の際,旧規則に定める様式による申請書等は,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

5 この管理規程の施行の際現に存する施設であって,第30条から第35条までの規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,この管理規程の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第3号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日前に,改正前の大崎市下水道条例施行規程第19条第1項の更新講習を修了した者は,この管理規程による改正後の大崎市下水道条例施行規程第19条第1項の更新講習を修了したものとみなす。

別表第1(第40条,第41条関係)

(令3上下水管規程3・追加)

減免対象

減免期間

減免割合

必要書類

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき,又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けているとき。

減免を決定した日の属する使用月から当該減免の事由が消滅した日の属する使用月までの期間

検針汚水量の100パーセント(基本使用料を含む。)

社会福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書その他管理者が必要と認める書類

(2) 水道料金減免規程第3条の規定に該当するとき。

水道料金減免規程第5条に規定する期間

水道料金減免規程第3条第1号から第4号までの規定に該当するときは検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量(同条第4号にあっては,その都度管理者が定める水量)の100パーセントとし,同条第5号に該当するときはその都度管理者が定める割合

水道料金減免規程第7条第1項各号に掲げる書類

(3) 給水装置(大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第2条に規定する給水装置をいう。)又はこれに直結する機器(以下「給水装置等」という。)の損傷により漏水が発生し,水道水の全部又は一部が排水設備に流入しなかったことが明らかであると認められるとき,かつ,当該給水装置等の修繕を行ったとき。

1件につき2使用月以内の期間(当該期間を過ぎても検針汚水量に漏水の影響があったときは,当該期間に2使用月を限度として加えた期間)。ただし,特別な事由があり,かつ,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。

検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量の100パーセント

修繕工事の状況が分かる写真,工事費内訳書の写しその他管理者が必要と認める書類

(4) 大崎市水道事業による水道水以外の水道水及び水を使用するための施設又はこれに直結する機器(以下「水道事業以外の水道施設等」という。)の損傷により漏水が発生し,水道水及び水の全部又は一部が排水設備に流入しなかったことが明らかであると認められるとき,かつ,当該水道事業以外の水道施設等の修繕を行ったとき。

1件につき2使用月以内の期間(当該期間を過ぎても検針汚水量に漏水の影響があったときは,当該期間に2使用月を限度として加えた期間)。ただし,特別な事由があり,かつ,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。

検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量の100パーセント

修繕工事の状況が分かる写真,工事費内訳書の写しその他管理者が必要と認める書類

(5) 自然災害その他管理者が特に必要と認めるとき。

管理者が必要と認める期間

管理者が必要と認める割合

管理者が必要と認める書類

備考

1 使用月とは,公共下水道の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は,管理者が定める。)をいう。

2 検針汚水量とは,当該使用月の検針指針から前使用月の検針指針を差し引いた水量をいう。

3 推定使用汚水量とは,漏水が始まったと認められる月の前3か月間の平均使用汚水量又は前年同時期における3か月間の使用実績の平均使用汚水量のうち,いずれか少ない汚水量(1立方メートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)をいう。ただし,当該期間と著しく使用状況が変化していると認めるときは,当該期間以後の使用汚水量その他の事情を勘案して算定した汚水量とする。

別表第2(第40条関係)

(令3上下水管規程3・追加)

減免対象外

(1) 使用者又は管理者若しくは排水設備の所有者(以下「使用者等」という。)が故意に給水装置等又は水道事業以外の水道施設等を破損したとき。

(2) 使用者等が漏水の事実を知りながら給水装置等又は水道事業以外の水道施設等の修繕等必要な措置を怠り,若しくは使用者等の都合で修繕を引き延ばしたとき。

(3) 給水装置等の新設又は改造工事の完成後1年以内に当該工事の契約内容に適合していなかったことによる漏水があったとき。

(4) 凍結防止のため放水したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,使用者等が適正な維持管理を怠ったことにより検針汚水量が増加したと管理者が認めるとき。

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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大崎市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第3号
令和4年3月31日 上下水道管理規程第1号