○大崎市下水道事業徴収職員に関する規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより,国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる下水道事業に係る負担金,分担金,使用料その他の収入(以下「徴収金」という。)の徴収に関する事務に従事する職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,次に掲げる徴収金の徴収に関する調査及び滞納処分に係る事務に従事させるため,徴収職員を置く。

(4) 大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号)に規定する使用料,督促手数料及び延滞金

(5) 大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例199号)に規定する使用料,督促手数料及び延滞金

(6) 大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例5号)に規定する使用料,督促手数料及び延滞金

(7) 前各号に定めるもののほか,大崎市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(平成18年大崎市条例第79号)の規定により徴収する下水道事業に係る督促手数料及び延滞金

2 徴収職員は,徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから,管理者が指定し,次に掲げる事務を徴収職員に委任する。

(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務

(3) その他徴収金の徴収又は滞納処分に関する事務

(徴収職員証)

第3条 前条第2項の規定により委任を受けた徴収職員には,その身分を証明する大崎市下水道事業徴収金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は,職務を遂行するときは,徴収職員証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 徴収職員は,徴収職員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 徴収職員は,徴収職員証を紛失し,又は損傷したときは,直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

5 徴収職員は,その職務を解かれたときは,直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

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大崎市下水道事業徴収職員に関する規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道管理規程第11号