○大崎市下水道事業徴収職員に関する規程
令和2年4月1日
上下水道管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより,下水道事業に係る受益者負担金,分担金,使用料その他の収入(以下「徴収金」という。)の徴収に関する事務に従事する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程12・一部改正)
(徴収職員)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,次に掲げる徴収金の徴収に関する調査及び滞納処分に係る事務に従事させるため,徴収職員を置く。
(1) 大崎市下水道事業受益者受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年大崎市条例第255号)に規定する受益者負担金,分担金及び延滞金
(2) 大崎市農業集落排水事業分担金条例(平成18年大崎市条例第200号)に規定する分担金及び延滞金
(3) 大崎市浄化槽整備事業分担金条例(平成19年大崎市条例第1号)に規定する分担金及び延滞金
(4) 大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号)に規定する使用料及び延滞金
(5) 大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例199号)に規定する使用料及び延滞金
(6) 大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例5号)に規定する使用料及び延滞金
2 徴収職員は,徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから,管理者が指定し,次に掲げる事務を徴収職員に委任する。
(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
(3) その他徴収金の徴収又は滞納処分に関する事務
(令6上下水管規程12・一部改正)
2 徴収職員は,職務を遂行するときは,徴収職員証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 徴収職員は,徴収職員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
4 徴収職員は,徴収職員証を紛失し,又は損傷したときは,直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。
5 徴収職員は,その職務を解かれたときは,直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第12号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(令6上下水管規程12・一部改正)