介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について
介護予防・日常生活支援総合事業所の指定について
大崎市の被保険者に以下のサービスを提供する場合には、大崎市の指定を受ける必要があります。
新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準を満たさない等の理由により、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡したうえで、事前相談に来てください。
1.第1号訪問事業(訪問型サービス)
2.第1号通所事業(通所型サービス)
3.第1号通所事業(緩和した基準によるサービス:通所型サービスA)
指定(更新)申請に関する様式
指定(更新)申請に必要な書類は、次のとおりです。
新規指定後、更新は6年ごとです。指定有効期間が満了になる前に、忘れずに手続きを行ってください。
(様式第1号)指定(更新)申請書(Wordファイル:15.3KB)
(付表1)訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(Excelファイル:37.2KB)
(付表2)通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(Excelファイル:40.7KB)
(付表2別紙)複数の単位を実施する記載事項(Wordファイル:26.6KB)
(参考様式1-1)勤務表訪問型サービス(Excelファイル:112KB)
(参考様式1-2)勤務表通所型サービス(Excelファイル:324.4KB)
(参考様式2)主な職員の経歴書(Wordファイル:42KB)
(参考様式4)設備等一覧表(Excelファイル:12.5KB)
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:55KB)
変更届出等の様式
変更届出書
事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内にその旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」及び必要書類を提出してください。
なお、運営規程(人員基準を満たした人員変更のみ)の変更については、年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに提出してください。
廃止・休止・再開届出書
事業を廃止、休止するときは1か月前までに、再開するときは、再開した日から10日以内に「廃止(休止)届出書」または「再開届出書」を提出してください。
また、事業を廃止、休止するときは、現に事業に係るサービス又は支援をうけている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。
要綱及び参考資料等
大崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 .pdf(PDFファイル:157.2KB)
様式第1号 大崎市基本チェックリスト様式.pdf(PDFファイル:234.5KB)
様式第2号 ケアマネジメント依頼(変更)届出書.pdf(PDFファイル:131.2KB)
大崎市通所型サービスAの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱(PDFファイル:346.8KB)
大崎市通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(PDFファイル:180.7KB)
(通知)通所型サービスAの実施について(PDFファイル:118.8KB)
(資料1)通所型サービスAについて(PDFファイル:300.4KB)
提出先
民生部高齢障がい福祉課介護保険担当
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月29日