介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について

更新日:2024年04月01日

介護予防・日常生活支援総合事業所の指定について

大崎市の被保険者に以下のサービスを提供する場合には、大崎市の指定を受ける必要があります。

新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準を満たさない等の理由により、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡した上で、事前相談に来てください。

  1. 第1号訪問事業(訪問型サービス)
  2. 第1号通所事業(通所型サービス)
  3. 第1号通所事業(緩和した基準によるサービス:通所型サービスA)

指定(更新)申請に関する様式

変更届出等の様式

変更届出書

事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内にその旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」および必要書類を提出してください。

なお、運営規程(人員基準を満たした人員変更のみ)の変更については、年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに提出してください。

変更届出添付書類一覧表(PDFファイル:49.6KB)

変更届出書(Excelファイル:21KB)

廃止・休止届出書

事業を廃止、休止するときは1カ月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。

また、事業を廃止、休止するときは、現に事業に係るサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。

廃止・休止届出書(Excelファイル:22.1KB)

再開届出書

再開するときは、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

再開届出書(Excelファイル:18.9KB)

要綱および参考資料等

提出先

民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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