介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について

更新日:2023年05月29日

介護予防・日常生活支援総合事業所の指定について

大崎市の被保険者に以下のサービスを提供する場合には、大崎市の指定を受ける必要があります。

新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準を満たさない等の理由により、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡したうえで、事前相談に来てください。

1.第1号訪問事業(訪問型サービス)

2.第1号通所事業(通所型サービス)

3.第1号通所事業(緩和した基準によるサービス:通所型サービスA)

指定(更新)申請に関する様式

指定(更新)申請に必要な書類は、次のとおりです。

新規指定後、更新は6年ごとです。指定有効期間が満了になる前に、忘れずに手続きを行ってください。

指定申請書類一覧表(Excelファイル:12.2KB)

(様式第1号)指定(更新)申請書(Wordファイル:15.3KB)

(付表1)訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(Excelファイル:37.2KB)

(付表2)通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(Excelファイル:40.7KB)

(付表2別紙)複数の単位を実施する記載事項(Wordファイル:26.6KB)

(参考様式1-1)勤務表訪問型サービス(Excelファイル:112KB)

(参考様式1-2)勤務表通所型サービス(Excelファイル:324.4KB)

(参考様式2)主な職員の経歴書(Wordファイル:42KB)

(参考様式3)平面図(Excelファイル:11.6KB)

(参考様式4)設備等一覧表(Excelファイル:12.5KB)

(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.5KB)

(参考様式6)誓約書(Excelファイル:12.7KB)

(参考様式7)役員名簿(Wordファイル:51KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:55KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:59KB)

算定に係る体制等に関する別紙様式(Excelファイル:579KB)

変更届出等の様式

変更届出書

事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内にその旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」及び必要書類を提出してください。

なお、運営規程(人員基準を満たした人員変更のみ)の変更については、年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに提出してください。

変更届添付書類一覧(Excelファイル:15.1KB)

(様式第4号)変更届出書(Wordファイル:13KB)

廃止・休止・再開届出書

事業を廃止、休止するときは1か月前までに、再開するときは、再開した日から10日以内に「廃止(休止)届出書」または「再開届出書」を提出してください。

また、事業を廃止、休止するときは、現に事業に係るサービス又は支援をうけている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。

(様式第5号)事業廃止(休止届出書)(Wordファイル:11.1KB)

(様式第6号)事業再開届出書(Wordファイル:11KB)

要綱及び参考資料等

提出先

民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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