令和7年4月1日から義務化される運営基準などについて

更新日:2025年05月16日

令和6年度介護報酬改定における改正内容のうち、以下に示す取り組みは、経過措置が設けられた上で、令和7年4月1日から実施が義務付けられるものです。経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備等を行ってください。

1.業務継続計画の策定

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる必要があります。業務継続計画未策定の場合、基本報酬が減算となります。

※感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないとされていましたが、令和7年3月31日で終了となります。

対象サービス

全サービス

※令和7年4月1日からは訪問型サービス、居宅介護支援についても適用となります。

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

訪問型サービス事業所は、提出期限までに「基準型」と届け出がない場合、「減算型」となります。注意してください。

なお、居宅介護支援事業所は、事前に届け出を提出する必要はありません。

2.身体拘束廃止の取り組み

身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、 指針の整備、研修の定期的な実施)を講じることが義務付けられます。措置が講じられていない場合、基本報酬が減算となります。

※1年間の経過措置がありましたが、令和7年3月31日で終了となります。

対象サービス

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限までに「基準型」と届け出がない場合、「減算型」となります。注意してください。

3.介護職員等処遇改善加算

経過措置区分として、現行3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、改定による加算率の引上げを受けることができるよう、新加算V(1)~ V(14)が設けられていましたが、令和6年度末で終了となります。

対象事業所

介護職員等処遇改善加算の加算V(1)~V(14)を算定している事業所

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限までに届け出がない場合、加算「なし」となります。注意してください。

4.書面掲示の見直し

事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インター ネット上で情報の閲覧が完結するよう、原則としてウェブサイト(法人のホームページ等または介護サービス情報公表システム上)に掲載・公表することが義務付けられます。

対象サービス

全サービス

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