農地の売買・贈与・賃借等について(農地法第3条)

更新日:2024年07月05日

農地の売買、贈与、貸借等(権利の移転・設定)の許可

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合には農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは、農業委員会事務局に問い合わせください。

農地法第3条の主な許可要件

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

1.から4.以外にも許可を受けるための要件がありますので、詳しくは大崎市農業委員会まで相談してください。
(注)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可申請の流れ

  1. 農業委員会に電話または来庁し、相談してください。
  2. 農業委員会で申請書の確認、聞き取り、受け付けを行います。
  3. 申請書が受理されると、農業委員が現地調査を行い、毎月行われる総会で許可・不許可が決定されます。
  4. 総会で許可された案件について、許可書が交付されます。

問い合わせ

農業委員会事務局(市役所東庁舎4階)

電話番号 0229-23-2219

ファクス番号 0229-22-8045

  • 農業委員会松山事務所 電話番号 0229-55-2111
  • 農業委員会三本木事務所 電話番号 0229-52-2112
  • 農業委員会鹿島台事務所 電話番号 0229-56-7111
  • 農業委員会岩出山事務所 電話番号 0229-72-1211
  • 農業委員会鳴子事務所 電話番号 0229-82-2111
  • 農業委員会田尻事務所 電話番号 0229-39-1111

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階

電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045

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