避難行動要支援者名簿・個別避難計画
市では「避難行動要支援者名簿」・「個別避難計画」の作成を推進しています
市では災害が発生した場合や発生する恐れがある場合に、自力で避難することが困難な人の氏名などを掲載した『避難行動要支援者名簿』、名簿登載者を対象に避難場所や避難方法などを一人一人作成し、災害時に「どこに」「誰と」「どうやって」避難するかなどをあらかじめ決めておく『個別避難計画』の作成を推進しています。
避難行動要支援者名簿と個別避難計画は、同意した人に限り、住んでいる地域の民生委員・児童委員や行政区長などへ事前に提供し、災害時はもとより、日頃からの見守り活動などに活用します。
避難行動要支援者名簿とは(避難行動要支援者とは)
高齢者や障がい者など、災害発生時(または災害が発生する恐れのある場合)に自力で避難することが困難で、避難に支援が必要な人を「避難行動要支援者」といいます。
『避難行動要支援者名簿』とは、災害対策基本法に基づき作成される避難行動要支援者の人を登録する名簿です。
本市では以下のいずれかの要件に該当した人が登録されます。
- 在宅で要介護度3・4・5の人
- 身体障害者手帳所持者で視覚障害1・2級、聴覚障害2級、上肢・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害1・2級の人
- 療育手帳A判定の人
- 精神障害者手帳1級以上の所持者で申し出があった人
- 1から4に該当しないが、避難行動時に支援が必要と認められる人 (例:高齢者の一人暮らし、高齢者のみの世帯で避難支援が必要と思われる人 )
ただし1から5の要件に該当していても、福祉施設などへの入所者および病院などへの長期入院中の人は対象外となります。
同意書の提出により、本人連絡先や緊急連絡先などの情報を追加の上、平常時から地域の避難支援等関係者(住んでいる地域の行政区長や民生委員児童委員など)に情報提供します。
名簿の登録や平常時からの情報提供に同意する人は、社会福祉課または各総合支所市民福祉課まで同意書の提出・相談してください。
個別避難計画とは
『個別避難計画』とは、避難行動要支援者名簿に登録されている人を対象に、一人一人災害発生時(または発生する恐れがある場合)に、「どこに」「誰と」「どうやって」避難するかなどをあらかじめ決め、書面にまとめて備えるものです。
2021年(令和3年)5月の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成は市町村の努力義務となりました。
個別避難計画の作成の仕方
個別避難計画は、主に以下のいずれかの方法により作成していきます。
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支援が必要な人自身とその家族や近所の人、必要に応じ地域の関係者などの身の回りの人で話し合い作成。
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支援が必要な人自身やその家族などのみでの作成が困難な場合には、申し出により市が補助し作成。
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避難行動要支援者名簿登載者のうち、市が居住地のハザードマップの状況などから計画作成の優先度が高いと判断した人に対して順次、計画作成を案内。同意を得た場合、市が補助し作成。
作成した個別避難計画は、市へ提出し、同意(同意書の提出)により平常時から地域の避難支援等関係者(住んでいる地域の行政区長や民生委員児童委員など)に情報提供します。
本人などで作成した個別避難計画の提出(情報提供の同意)や計画作成の補助を希望する人は、社会福祉課または各総合支所市民福祉課まで提出・相談してください。
避難行動要支援者名簿・個別避難計画の情報提供について
避難行動要支援者名簿と個別避難計画は、以下の状況により取り扱い方が異なります。
- 平常時からの名簿および個別避難計画の情報提供の同意の有無
- 平常時と災害発生時(または発生の恐れがある場合)
平常時
名簿情報、個別避難計画情報を市の関係部署で情報を共有するとともに、情報提供の同意書の提出があった人の情報については以下の関係機関・団体に提供します。
提供した情報は、災害時はもとより、日頃からの地域の見守り活動などに活用されます。
名簿提供先
大崎市地域防災計画に定める避難支援等関係者(住んでいる地域の行政区長、民生委員・児童委員、自主防災組織の会長、警察署、消防署、社会福祉協議会、福祉避難所締結施設(特別養護老人ホームなど))
提供する情報
避難行動要支援者名簿
氏名、生年月日、年齢、性別、住所、本人連絡先、緊急連絡先、避難時に配慮しなくてはならない事項、常時使用する器具・装具、その他の避難支援に必要な特記事項
個別避難計画
氏名、生年月日、年齢、性別、血液型、住所、本人連絡先、同居家族情報、緊急連絡先、避難場所、避難支援協力者(避難を支援する人)、避難時に配慮しなくてはならない事項、常時使用する器具・装具、アレルギー・持病、飲んでいる薬(常備薬等)、かかりつけ医(病院)、特記事項、ハザード情報、避難時の移動手段・移動時間等、避難経路図 など
災害発生時(または発生する恐れがある場合)
避難行動要支援者名簿情報、個別避難計画情報を避難支援等に必要な限度で、情報提供の同意の有無にかかわらず避難支援等関係者やその他の者に提供します。
避難行動要支援者名簿・個別避難計画の注意点
避難行動要支援者名簿および個別避難計画の同意書の提出は任意となります。
本人や代理の人(家族など)の意思を尊重した上で同意書を提出してください。
避難行動要支援者名簿の登載や個別避難計画の作成、および避難行動要支援者名簿・個別避難計画の平常時からの情報提供の同意により、避難支援(避難情報の伝達、安否確認など)を受けられる可能性が高まりますが、避難支援等関係者や避難支援協力者などは、自身やその家族等の安全を前提に支援を行うため、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではありません。
また、避難支援等関係者や避難支援協力者などは、法的な責任や義務を負うものではありません。
各種同意書様式
印刷し、記入した上で提出してください。
避難行動要支援者名簿
個別避難計画
個別避難計画の同意書(申請書)は、避難行動要支援者名簿の登載(名簿情報の追加)および情報提供の同意書も兼ねています。
問い合わせ・同意書の提出先
社会福祉課
電話番号 0229-23-6012 ファクス番号 0229-22-9047
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
各地区民生委員・児童委員
各地区民生委員・児童委員へ相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日