災害援護資金の貸し付け

更新日:2024年11月25日

災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯や住居・家財に被害を受けた世帯で、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しのために災害援護資金の貸し付けを行います。

対象者・貸付限度額

(1)世帯主に1カ月以上の負傷がない場合
対象者 貸付限度額
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情がある場合) 170万円(250万円)
住居の全壊(特別な事情がある場合) 250万円(350万円)
住居の全体が滅失・流出 350万円
(2)世帯主に1カ月以上の負傷がある場合
対象者 貸付限度額
当該負傷者のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情がある場合) 270万円(350万円)
住居の全壊 350万円

※特別な事情とは、被災した住居を建て直すに当たり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。

融資の条件

  • 貸付利率:年1.5パーセント(連帯保証人がいる場合は無利子)
  • 据え置き期間:3年(災害による世帯主の死亡など特別な事情がある場合は5年)
  • 償還期間:10年以内(据え置き期間を含む)
  • 償還方法:年賦、半年賦、月賦 ※繰り上げ償還をすることもできます。

申請期間

被災した日の翌月1日から3カ月

【現在申請受け付けしている災害はありません】

貸し付け実績

これまでの貸し付け状況(東日本大震災以降)
災害 件数 金額
東日本大震災 533件 832,200千円
令和元年台風19号 2件 4,000千円
令和4年7月大雨 2件 3,400千円

貸し付けを受けた皆さんへ

届出が必要な場合

借受人、保証人の住所や氏名などに変更があった場合には、氏名等変更届を提出してください。

氏名等変更届(Wordファイル:11.3KB)

償還に関する相談

病気やけがなどで、生活が苦しく償還が困難となった人に、償還方法などについて相談を受け付けています。相談を希望する人は、事前に問い合わせください。

休日相談を実施します(※終了しました。次回開催は未定です。)

日時 令和6年11月23日(土曜日) 9時から16時まで 

場所 大崎市役所本庁舎2階 201会議室

滞納対策について

市では、適切な債権管理を行うため、督促・催告を行っても連絡がなく、償還の意思を確認できない借受人を対象に、裁判所への支払い督促の申し立てや差し押さえなどの強制執行を行うことも含め、滞納対策を強化していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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