東日本大震災中小企業復旧融資利子補給

更新日:2021年02月26日

震災で被害を受けた市内の中小企業の復興支援を図るため、大崎市が利子補給する制度です。

対象

大崎市に本社または主たる事業所を有し、次の1から3のいずれかの災害融資を平成29年3月31日までに受けた中小企業者

対象融資

  1. みやぎ中小企業復興特別資金
    みやぎ中小企業復興特別資金のご案内【宮城県ウェブサイトへリンク】
  2. 東日本大震災復興特別貸付
  3. マル経融資・震災対応特枠

利子補給率

上限1%(国、県の補給額を除く)

利子助成期間

資金を借り入れした日から5年間

利子補給対象融資限度額

3,000万円

申請期限

平成29年5月1日(月曜日)まで

平成28年中に実行された融資は、平成29年1月31日(火曜日)まで

申請に必要な書類

  1. 利子補給金交付申請書
  2. 災害融資にかかる金銭消費賃借契約書(写)
  3. 償還予定表(写)
  4. 災害融資が必要なことを証明する書類
    • 運転資金…災害以後3カ月間(前年対比)の売上高などが確認できる書類
    • 設備資金…災害で修繕が必要または修繕を行った箇所の写真、見積書など
  5. 借入状況調査に対する同意書
  6. 利子補給振込先確認書
  7. 信用保証協会の信用保証決定通知書(宮城県融資のみ) 

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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