成年後見制度
成年後見制度について
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が低下した人への不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスへの施設入所などの契約の場面で、適切な判断をすることが難しくなった人の権利と財産を支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人が利用する制度です。
本人または親族などが、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人などを選びます。
判断能力に応じて,「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ、本人が選んだ後見人を決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶため、契約手続きは公証役場で行います。
成年後見制度の利用支援
身寄りがない人や虐待などの理由により本人または親族による申し立てが困難な場合で、本人の福祉を図るため、特に必要があると認められるときは、市長が申し立てることが可能です。
成年後見制度の報酬助成制度について
成年後見制度の利用における成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬の負担が困難である方を対象に、一部費用を助成します。
提出書類
成年後見制度利用支援事業助成金(成年後見人等報酬)支給申請書(様式5号)(PDFファイル:43KB)
成年後見制度利用支援事業助成金(成年後見人等報酬)支給申請書(様式5号)(Wordファイル:12.1KB)
(添付書類)
1.報酬付与の審判書の写し
2.家庭裁判所に提出した成年被後見人等の財産目録の写し
3.その他必要な書類
※その他必要な書類として現況報告書も併せて添付願います。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2023年05月08日