社会福祉法人定款変更認可申請(届出)
社会福祉法人が定款を変更するときは、評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁の認可を得ることが必要となります。(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)
定款変更のうち、(1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る)、(3)公告の方法については、届出事項とされています。
定款変更認可申請
定款変更認可申請書・添付書類
- 社会福祉法人定款変更認可申請書 定款変更認可申請書(Wordファイル:23.9KB)
- 添付書類は変更内容によって異なります。「社会福祉法人定款変更認可申請・変更届出添付書類一覧 」を確認してください。
申請時期
施設を経営する事業を行う場合は、建設計画、建設補助金、借入金、贈与契約等必要な手続きが終了した段階で申請していただきます(建物の建設を待って定款変更申請を行う必要はありません。)。施設を経営しない事業を行う場合は、必要な資金計画、事業計画が固まった段階で申請していただきます。
いずれの場合においても、定款変更申請の、認可日以後に事業を開始することとなります。
提出部数
正副2部(全く同一のもの)
不動産登記事項証明書について、1部は写し(要原本証明)可
提出先
郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号
市役所本庁舎2階
大崎市民生部社会福祉課 地域共生社会担当
定款変更届出
社会福祉法人が、社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める下記の事項のみの定款変更をする場合は、変更認可申請ではなく変更届出となります。
- 事務所所在地の変更
- 基本財産の増加
- 公告の方法の変更
基本財産を改築した場合には、単純な増加ではないので変更認可申請となります。(基本財産の取り壊しの場合、定款変更認可の他に基本財産処分承認をける必要があるので注意をお願いします。)
定款変更届出書・添付書類
- 社会福祉法人定款変更届出書 定款変更届出書(Wordファイル:23.1KB)
- 添付書類は変更内容によって異なります。「社会福祉法人定款変更認可申請・変更届出添付書類一覧」を確認してください。
提出部数
1部
提出先
郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号
市役所本庁舎2階
大崎市民生部社会福祉課 地域共生社会担当
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月23日