住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月22日

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」といいます。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する人は、旧氏と共に旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。

既に旧氏が住民票等に記載されている人の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている人には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
※大崎市は令和7年7月から順次郵送予定
通知が届いた人は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

通知された旧氏振り仮名が正しいとき​

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧氏の振り仮名の請求について

※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。

  • 郵送で請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:34.3KB)
請求可能な時期 令和7年5月26日(月曜日)から
請求場所 市民課、各総合支所市民福祉課
請求可能な人 本人または同世帯の人
※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状(PDFファイル:31.1KB)が必要です。
必要書類
  • 本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し

例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

  • 郵送で請求
請求様式 同上
請求可能な時期 令和7年5月26日(月曜日)から
請求(送付)先 郵便番号989-6188
大崎市古川七日町1番1号
大崎市役所市民課 住民異動担当
請求可能な人 同上
必要書類
  • 本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)の写し
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し
※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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