特定非営利活動促進法(NPO法)改正について

更新日:2021年09月08日

特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

今回の改正について

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。

改正の概要

1. 縦覧期間の短縮

・設立認証申請の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。

・所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。

・提出書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。

 

2.住所等の公表等の対象からの除外

・個人情報の保護を強化するため、公表・縦覧させる「役員名簿」や請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」について、個人の住所又は居所についての記載を除いたものを公表、縦覧、閲覧(謄写)させます。

 

また、この度の法改正に合わせて、関係書類のうち大崎市に提出する書類(様式第1号~第14号)については、これまで押印を求めてきましたが、押印見直しの方針により、以下のとおり取扱いを変更するとともに関係する様式を改正します。

(1)申請書等(様式第1号~第14号)の押印を不要とします。

(2)役員の就任承諾及び宣誓書(誓約書)、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。

なお、当分の間、改正前の様式であっても、押印欄を取消し線等で削除すれば有効となります。

今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法に基づく事務についてであり、法務局での登記手続や税務関係の手続等では取扱いが異なる場合があります。詳細については各機関にお問い合わせください。

 

※NPO法人へ提出される役員の就任承諾及び宣誓書(誓約書)の押印の要否は、各法人で定めていただくこととなります。

これまでの改正について

平成28年改正について

平成28年6月1日に特定非営利活動促進法(NPO法)が一部改正となり、平成29年4月1日より施行されました。(貸借対照表の公告に関しては,平成30年10月1日より施行されました。)

改正の概要

1.事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書など(事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・社員名簿)の備置期間が約3年間から約5年間に延長されました。

また、上記書類の所轄庁で閲覧・謄写できる書類も、過去3年間に提出を受けたものから、過去5年間に提出を受けたものに延長されました。

(備置期間が5年間必要となるのは、施行日(平成29年4月1日)以後に開始する事業年度に関する書類です。)

 

2.認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮

所轄庁が行う認証申請(法人の設立、定款変更、合併)の添付書類の縦覧期間が2カ月間から1カ月間に短縮されました。また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間に短縮されました。(施行日(平成29年4月1日)以後の認証申請から適用されます。)

 

3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

NPO法人に対する信頼性の更なる向上が図られるよう、所轄庁とNPO法人に対し、内閣府NPO法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。

内閣府NPOポータルサイト(外部リンク)

 

4.貸借対照表の公告について

平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表は、毎年公告する必要があります。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。この場合、1施行日(平成30年10月1日)までに公告するか、2施行日以後遅滞なく公告する必要があります。

公告の方法としては、以下の4つのいずれかです。

(1)官報に掲載する方法

(2)日韓新聞紙に掲載する方法

(3)電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイトなどを利用する方法など)

(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

上記(1)と(2)の場合は、一度掲載することで公告となります。上記(3)の場合は、継続して5年間(貸借対照表作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで)の公告が必要です。上記(4)の場合は、継続して1年間(公告開始後1年間を経過する日まで)の公告が必要です。なお、貸借対照表の公告が義務付けられることに伴い、「資産総額の登記」が不要になります。(組合等登記令の改正は平成30年10月1日に施行しました。)

 

また公告方法について、定款変更が必要になる場合があります。多くの法人で、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と公告方法を定款に規定していると思われます。この場合、貸借対照表も掲示場への掲示と官報への掲載が必要となります。貸借対照表の公告方法について変更する場合は、定款変更の届出が必要になります。

 

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ファクス:0229-23-2427

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